今回は、現金での決済。
特にサービスや品物の引き渡しが後でも先に全額支払いを要求する事例について注意を促したいと思います。
平成29年、平成30年の初頭に大きな事件がありました。
ひとつは、旅行会社のてるみクラブの破たんもう一つは着物のはれのひの破たんです。
いずれも、先に費用の支払いを要求し、さらに異様に安い金額設定や早いうちに現金払いすると割引を大きくするなど、消費者が早く払いたくなるようなシステムとなっておりました。
しかしながら、てるみくらぶは、破たんし、先払いのお金は当然旅行先のホテルや航空会社に支払われていなかったので消費者は旅行に行けない、行った先で宿泊できない、帰れなくなったなどの不利益を。
はれのひでは、当日もぬけの殻になっており、記念すべき日に晴れ着を着ることができなくなってしまいました。
法的には、同時履行の抗弁権というように原則は商品の引き渡しと支払いは同時であり、一方が遅れたらそれを理由に支払いなど拒めるようにとなっております。
しかし、現実では上記のように早めに全額支払ってくれなどの事例もあります。
また最近はやりの詐欺的商法である、競馬投資ソフト、FX投資ソフト、仮想通貨売買ソフト、ネオヒルズ族などに代表される情報商材、海外カジノ取引などの販売では、契約したらすぐに消費者金融を回らされ、当日の現金全額払いを要求されるという手法がほとんどです。
なぜ現金払いを急がせるのでしょうか?
1)会社の経営状況が良くない
2)金融機関が見放している
3)そもそも口座をつくれないような会社である(実体がない)
4)クレジットなどの信販会社の加盟店契約が結べないような会社である(信用がない)
5)信販などでは支払い停止の抗弁権などで支払いがされないリスクがあるが現金にはない
6)トラブルが起こり裁判を起こされるころには、会社を変えて逃げるつもりである(事実上勝っても強制執行できない)
このような理由が主に考えられます。
現実に、登記はできてもバーチャルオフィスでは金融機関で断られてしまい口座開設できないということもあります。
そもそも決済方法として、口座振り込みなどができないわけです。
またカード払いなども、手数料が必要な決済代行会社もありますがトラブルが起きれば入金の保証が取れません。
たたけば誇りの出るような、悪質業者ほど、早く手元に現金を入手したがるのです。
クレジット会社には加盟店監督義務がかかっており、今では悪質業者と思われる会社や、業種では契約すらできなくなっております。
また契約できたとしても大手ではなくリスクを取らなければいけない中小信販や自社で作った自社信販などが主になってきています。
「現金全額先払い」のリスクは相手が本当に信用できる会社であれば別なのですが、そうでない限りは本当に怖いということを解っていただければと思います。
消費者金融を回ってまで支払えなど要求するところはまず詐欺的商法の会社なので特に注意してください。
クーリングオフ期間内に動けば返金可能性があります。(ただ期間内でも逃げてしまう悪質業者もいます。ただ期日経過後はまず戻りません)
被害に遭ったら早めの対処が必要です。
クーリングオフなどのご相談や代行に関しては042-388-0073までどうぞ。メールでも相談できます。
著者:特定行政書士吉田安之
クーリングオフと悪徳商法解約ブログですが、ブログシステムのppblogが2011年より更新作業が止まっており、最近の技術進化にそぐわなくなっていました。
最近はエラーなども出るようになっており、これを契機に新アドレスのワードプレスによるブログ運用を開始します。
新クーリングオフと悪徳商法解約解約ブログのアドレスはこちらになりますのでこれまで同様、よろしくお願い致します。
今回は、現金での決済。
特にサービスや品物の引き渡しが後でも先に全額支払いを要求する事例について注意を促したいと思います。
平成29年、平成30年の初頭に大きな事件がありました。
ひとつは、旅行会社のてるみクラブの破たんもう一つは着物のはれのひの破たんです。
いずれも、先に費用の支払いを要求し、さらに異様に安い金額設定や早いうちに現金払いすると割引を大きくするなど、消費者が早く払いたくなるようなシステムとなっておりました。
しかしながら、てるみくらぶは、破たんし、先払いのお金は当然旅行先のホテルや航空会社に支払われていなかったので消費者は旅行に行けない、行った先で宿泊できない、帰れなくなったなどの不利益を。
はれのひでは、当日もぬけの殻になっており、記念すべき日に晴れ着を着ることができなくなってしまいました。
法的には、同時履行の抗弁権というように原則は商品の引き渡しと支払いは同時であり、一方が遅れたらそれを理由に支払いなど拒めるようにとなっております。
しかし、現実では上記のように早めに全額支払ってくれなどの事例もあります。
また最近はやりの詐欺的商法である、競馬投資ソフト、FX投資ソフト、仮想通貨売買ソフト、ネオヒルズ族などに代表される情報商材、海外カジノ取引などの販売では、契約したらすぐに消費者金融を回らされ、当日の現金全額払いを要求されるという手法がほとんどです。
なぜ現金払いを急がせるのでしょうか?
1)会社の経営状況が良くない
2)金融機関が見放している
3)そもそも口座をつくれないような会社である(実体がない)
4)クレジットなどの信販会社の加盟店契約が結べないような会社である(信用がない)
5)信販などでは支払い停止の抗弁権などで支払いがされないリスクがあるが現金にはない
6)トラブルが起こり裁判を起こされるころには、会社を変えて逃げるつもりである(事実上勝っても強制執行できない)
このような理由が主に考えられます。
現実に、登記はできてもバーチャルオフィスでは金融機関で断られてしまい口座開設できないということもあります。
そもそも決済方法として、口座振り込みなどができないわけです。
またカード払いなども、手数料が必要な決済代行会社もありますがトラブルが起きれば入金の保証が取れません。
たたけば誇りの出るような、悪質業者ほど、早く手元に現金を入手したがるのです。
クレジット会社には加盟店監督義務がかかっており、今では悪質業者と思われる会社や、業種では契約すらできなくなっております。
また契約できたとしても大手ではなくリスクを取らなければいけない中小信販や自社で作った自社信販などが主になってきています。
「現金全額先払い」のリスクは相手が本当に信用できる会社であれば別なのですが、そうでない限りは本当に怖いということを解っていただければと思います。
消費者金融を回ってまで支払えなど要求するところはまず詐欺的商法の会社なので特に注意してください。
クーリングオフ期間内に動けば返金可能性があります。(ただ期間内でも逃げてしまう悪質業者もいます。ただ期日経過後はまず戻りません)
被害に遭ったら早めの対処が必要です。
クーリングオフなどのご相談や代行に関しては042-388-0073までどうぞ。メールでも相談できます。
著者:特定行政書士吉田安之
平成30年1月21日(日)放送のフジテレビ系列「報道2001」に行政書士吉田安之がコメント出演をしました。
契約書の記載内容について法令違反の疑いがあると指摘をしました。
訪問購入は特に高齢者の女性に被害が目立つ商法です。
自宅にいる時の不用品買取の電話アポイントにはくれぐれもご注意ください。
契約後もクーリングオフ対象となるケースが目立ちます。クーリングオフのご相談はお気軽にどうぞ。042-388-0073まで。
個人でエステサロンを経営している。ネイルサロンを経営している。接骨院を経営している。
このようないわゆる零細事業者の方々からクーリングオフできないのか?というご相談を受けます。
特に多いのが、電話機やFAXなどのリース契約になります。
リースの契約は期間を長く設定されることも多く原則その間は解約することが困難です。
またリースアップが近づくと、残りのリース残債をなくすしリース料も安くなるので再契約してくれませんか?
とまたさらに何年もの契約をさせられてしまうという無限ループのような状況にもなりかねません。
営業の為、または営業としての契約はクーリングオフの適用除外となります。
まったく事業性がない、個人消費が主であるといった場合は、クーリングオフ主張の余地がありますがそうでない場合は、契約すると解約は原則難しいということになります。
個人でビジネスを行っている方は特に注意ですよ!
クーリングオフなどの無料相談はお気軽にどうぞ。特定行政書士吉田安之
平成29年12月1日に改正特定商取引法が施行されます。
主な改正点は
電話勧誘販売に過量販売規制ができた。通常使用する量より多い量の契約をさせられた場合に1年間は解約ができるようになりました。
特定継続的役務提供契約に「美容医療」が追加された。医師によるクリニックには適用がなかったのですが、下記の中身に関しては適用対象になりました。中身は脱毛、にきび・シミ・入れ墨などの除去、シワ・たるみ取り、脂肪の溶解、歯の漂白になります。
悪質業者への罰則が厳しくなった。行政機関が違反業者に業務停止命令できる期間が、最長1年間から2年間に延びた。
業者が嘘の説明をした場合などに科す罰金の上限も300万円からなんと1億円に引き上げ。
また、これまでは会社が業務停止処分を受けても、役員や従業員が別の会社を作って、そちらで同じ違法勧誘をすることが多くありました。これを防ぐため、処分を受けた会社の役員・従業員ら「個人」に対しても、同様の業務を禁止する命令を出せるようになりました。
これによって、法人を変えたとしても個人に責任を負うのでかなり業者にとっては痛い改正かと思います。
消費者関連の法制は被害が多くなると規制がかかるという後追い規制の感が否めません。
逆を返すと今回規定された商法がここ最近は問題視されているということになりますね。
特定商取引法に関するご相談。クーリングオフに関するご相談はお気軽にどうぞ。
広告に、サプリが500円と宣伝があり、有名人も愛用とのことなのでサイトから申し込んでみた。
すると、翌月頼んだ覚えがないのに商品が届き今度は5000円だという。
あわてて問い合わせると、定期購入となっておりサイトにも書いてあるとのこと。最低4カ月はとってもらわないといけないなど言われて困った。なんとか解約できないか?
このような「勝手に定期購入」にされてしまったという苦情が激増しております。
通信販売にはクーリングオフ制度がなくまた解約返品ルールを定めるとそれが有効となるので、解約できない旨のルールも有効となります。
この手の業者は、500円などの初回特典のみを目立つように広告し、定期購入であることや、2回目以降は正規の値段となることなどを離れた場所に書いたり小さく書いたりして、わざとわかりにくくしています。
ところがなかなか今までのルールでは規制が難しい現状がありました。
そこで消費者庁が平成29年12月1日施行特商法の施行規則のガイドラインで明確化をしました。
広告に定期購入を購入条件としていることや、総額、契約期間などの取引内容を表示することを義務付けたのが特徴です。
適切な表示例として、注文確定前に定期購入の期間や商品単価、契約期間中の送料、総額などのすべての内容を表示することや、定期コースのすべての内容を確認できるページを用意すること。申し込みの最終画面で、定期購入の内容をすべて確認できること.申し込みの最終段階で変更や確認ができるようにすることをあげています。
いつのまにかに定期購入になっていたなどの事例はこれで対応がしやすくなると思われます。
なお守らない場合は、禁止行為としている「消費者が意図せず申し込みをさせる行為」に当たる可能性があることになります。
通信販売は便利なものです。正しい知識を持って、利用していきましょう。
通信販売、クーリングオフ 悪質商法などの無料相談を受け付けております。042-388-0073までどうぞ。
年頃のお子様を持つご家庭に電話での勧誘が。
「お試しで学力テストを受けませんか?1000円で大丈夫です」
試しに受けてみると、そこから教材の勧誘が始まった。
学力についての不安などを追及されるとなかなか断り切れない。
最終的に100万円以上の複数学年にわたる教材を購入することになってしまった。
上記のような事例は頻繁にある事例です。
このような販売は、特定商取引法の訪問販売の規制を受けます。
また過量販売規制もかかります。
日本訪問販売協会では、過量販売に該当しない量を、原則1学年分と独自ルールで目安として定めております。
ところが、現実には数学年分に渡る契約をさせられるケースがほとんどです。
実は過量販売には、買う側がそれでもほしいから売ってほしいなど買う側からの要請であればあたらないという考えがあります。
本当は、業者の勧誘で複数年購入をしているのに形式として、買う側から過量販売はわかっている。それでも複数年買いたいから買わせてくれという契約書にさせられてしまうということです。
このあたりの細工は、アンケートにあります。
アンケートの形式をとり、「業者に」「違法行為がなかった」「複数年は」「買う側の希望である」ということを、作り出してしまうのですね。
つまりはこのような「アンケート」は業者の防御策であり、消費者の為ではないということになります。
ですから、このようなアンケートを出してくる業者は逆を言うと、気を付けるべきだということです。
ちなみに、指導付きの教材でないと、中途解約制度もありませんので、クーリングオフ期間経過後の解約は非常に難しくなります。
つまり、複数年の途中でやめたくなってもやめられないということです。
ですから、買うときは、単年分のみでの契約をお勧めします。
高額教材のクーリングオフについてのご相談は年中無休です。お気軽にご相談ください。
特定行政書士吉田安之Link
アダルトサイトのワンクリック詐欺の解決をうたって本当は探偵業の職務として解決できないにも拘わらず
当社が解決に向かって動きますなど虚偽の事実を告げて5万円という高額な費用請求をしていた探偵業者に東京都は是正勧告をおこないました。
1年間で2000万円ほど売り上げていたとのことです。
28年度は1年間で124件もの苦情が都に寄せられていたとのことです。
探偵業は、個人や企業の調査をするのが業務です。
よって解決したり、書面を書いて出したり、和解交渉などはできません。このようなことをしていたとしたら弁護士法違反にもなるでしょう。
アダルトサイトの無料相談をうたっている探偵業者などのサイトにはくれぐれもご注意ください。
「タダより高いものはありませんよ!」
テレビ朝日 羽鳥慎一のモーニングショーに生出演しました。
最近急増する押し買い(訪問購入)について、30分に渡り専門家として解説を行いました。
ユーチューブで特定公開しております。
特に高齢の女性に被害が目立つ商法です。
テレアポなどに是非ともご注意ください。
特定行政書士 吉田安之