見積もりで呼んだらクーリングオフできるのか?
訪問販売で屋根外壁工事や外壁補修工事など契約することがあるかと思います。その際に業者が突然訪問に来て契約した場合には「訪問販売」として規制を受けることに異論はないでしょう。
しかし、その前提として一括見積りサイトなどで見積もりを頼んできてもらったなどもあるかと思います。
その場合は、見積りで来て頂いたらクーリングオフ対象になるのか?という疑問が出てきます。なぜならば特定商取引に関する法律「以下特商法」では、自ら請求の場合はクーリングオフは適用除外とするという適用除外条文の存在がありからです。
見積りは自ら請求に含まれるのか?
さてこの「自ら請求した」というものに見積もりで来て頂いたということは含まれるのでしょうか?
自ら請求は一定の契約意思を持って業者を呼んだこととされています。つまり契約内容の厳格な特定までは含まれないが、契約したいから来てほしいという程度で呼び出している必要があるということになります。
つまりは、この業者と契約するから家に来てほしいなどの「契約する意思」がそこに存在しているかどうか?がポイントとなってくるわけです。
ということは、見積りはどうなのでしょうか?一般的に見積もりは=契約したいということではありません。契約するかどうかの前提としてまずは条件を提示してほしい。それを見て検討したいからということになります。つまり、見積りは契約意思を持って呼び出したということには当たりません。
よって、自ら請求には当たらずにクーリングオフの適用除外にもなりません。
ですから見積りサイトなどで一括見積を行い、その後業者に自宅に来て頂いた。その場で見積もりを提示していただいて、即日契約したなどの場合は「訪問販売」に該当しクーリングオフ対象となります。
見積を出してもらった後に改めて消費者から連絡して契約した場合は?
見積りを出していただき、いったん帰っていただいた。その後に見積りを検討しこれで良いと決めて契約をしに業者に来て頂いた。
このような場合はどうなのでしょう?この場合は、見積りを出してもらいこの条件で良いと消費者が判断をして契約意思を持って業者を呼び出しています。ということは、自ら請求に該当するのでクーリングオフ除外となってきます。
クーリングオフ対象となるかどうかのまとめ
1)突然訪問されてその場で見積もり→契約となった=クーリングオフ対象
2)見積りサイトで見積もりを依頼し、自宅へ来て頂いた。その場で見積書を作成してもらって即日契約となった。=クーリングオフ対象
3)見積りサイトで見積りを依頼し、自宅へ来て頂いた。一旦考えると業者に帰っていただいた。その後に見積書を検討し、これで良いと業者を呼んで契約をした。=クーリングオフ除外
一概に自宅での契約と言ってもそのケースによって対象となるならない場合が解れます。
是非とも契約する際はよく検討の上で契約を行うとよいでしょう。
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