
◇勧誘行為等の特徴SNSを利用している消費者に、友人役の従業員が「よかったら仲良くしてください」等のメッセージを送り、仕事や趣味等についてのやり取りをした後、食事等に誘い出す。食事等の席に、友人役の知人と称する従業員が偶然を装って合流し、生活にゆとりがある、効率よく稼げる方法がある等の話を始める。友人役が興味がある素振りを演じ、話を聞きたがるが、知人役はこの場では説明しない。後日、知人役の知り合いから説明を受けるよう、目黒区にある一般の人々の出入りがない事務所への来訪を約束させる。知人役に案内されて来訪した事務所で、事業者から初めて競馬ソフトの販売であることが明かされる。「必ず儲かる」「特別に安くする」等の不実を告げられ、また、友人役が購入に意欲的な言動を見せることから、消費者は購入に応じてしまう。購入にあたっては、消費者金融の利用を強く推奨したり、契約が解除されないよう、購入したことを周囲には黙っているよう告げる。
◇業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為競馬投資ソフトの販売について勧誘する目的であることを明らかにせず、「効率よくお金を稼ぐ方法がある」「お金の運用方法を教える」などと告げて、勧誘場所への来訪を要請していた。第3条勧誘目的不明示契約の内容を明らかにする書面に契約担当者の氏名を記載せずに交付していた。また、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイントに満たない大きさの文字及び数字を用いて書面を作成し交付していた。第5条契約書面記載不備商品の性能について「このソフトを使えば、いずれは84万円以上儲かる」「必ず資金が増えていく」等、あたかも必ず儲かるかのような不実を告げていた。また、ほとんどの消費者に値引き後の価格で販売しているにもかかわらず、「特別に安くする」等、あたかも特別に安価で購入できるかのような不実を告げていた。第6条第1項不実告知競馬投資ソフトの販売について勧誘する目的であることを明らかにせずに、公衆の出入りのない場所に誘引し、勧誘を行っていた。第6条第4項公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘消費者が借入の意思を示していないにもかかわらず、消費者金融での借入を強く推奨したり、「高い買い物なので、親には言わない方がよい」「みんなに言うと儲からなくなるので誰にも話してはいけない」等、消費者に誰にも相談しないように告げるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。第7条第4号迷惑勧誘
このようなSNSを用いた競馬投資ソフトやFX投資ソフトの被害が後を絶ちません。私のサイトでも被害啓発をしています。競馬投資ソフトのクーリングオフ FX投資ソフトのクーリングオフ
安易にSNSで出会った人を信用しないようにしてください。どこにサクラが潜んでいるかは解りません。また契約したとしても8日間のクーリングオフ制度があります。
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行政書士吉田安之
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