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競馬投資ソフトのクーリングオフ

競馬投資ソフトのクーリングオフ

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■競馬投資ソフトの契約とは

競馬投資ソフトの契約に関するご相談が昨今非常に増えております。
法的には勧誘手法は主にアポイントメントセールスの形式をとりますが、たいていの場合は、SNS(とくにmixi)などを用いて仲良くなった人と外であって、それから事務所に連れ込み契約に至るという手口がほとんどです。

競馬投資ソフトのクーリングオフ成功事例もご参照ください。

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■競馬投資ソフト等の契約、典型的な特徴

特別な割引期間ですなどの口調でいまならば安くできるなどの説明を用いる。(値段の錯誤)

競馬で当たりが出ると儲かる。このソフトを用いれば特別なソフトだからなど、当たる確率が高くなるなど説明を行う(重要事項の不実告知)

アポイントを取る際の電話では、財テクに興味があるんだなど勧誘の冒頭では、競馬ソフトの契約であることや販売などの事実を告げない(勧誘に先立っての氏名等の表示義務違反)

契約するまで帰らないような長時間にわたる迷惑勧誘行為

他社よりも安いなど説明したり、今は特典期間中ですが次はできませんなど日常的に割引などをしているのに特別かのように誤解させる値段に関する重要事項の不実告知

mixiなどのSNSで、本心を隠して顧客を探し出す。mixiの利用規約違反

クーリングオフはしないでくれとかできないなどの威迫困惑行為。

その場でサラ金などにいかされて、執拗に現金での支払いを要求する。

■競馬投資ソフト契約のコンタクト手法

mixiなどのSNSからのコンタクト〜最初は、アクセスしてきて、財テクに興味があるなどの話から知り合う。仲良くなってくると、外で会わないなど軽い言葉でアポイントを取り事務所に連れていく。上がったら最後、契約の話に持っていかれる。

■競馬投資ソフトの典型的契約書


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■競馬投資ソフト等の問題点

競馬投資ソフト等の問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜冒頭の時点で競馬投資ソフトを売りつけようなどの本当の目的は告げない。

長時間勧誘〜実際に事務所に入って話になるととそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰らないので根負けしてしまう。

クーリングオフ妨害〜電話して断ろうとすると、担当者から今回は特別な割引で会社にばれるとまずい。クーリングオフはしないで欲しいなど圧力をかけてできないように萎縮させる。

商品の価値〜あたかも非常に優秀なソフトであり、高額なソフトを割引で買えたかのように説明するが実際には市場価値に比較すると高額な事が多くソフトの価値も言うほどではない。もちろん競馬はギャンブルなので、当たるも当たらぬも八卦である。

過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはサラ金を回らせてまで買わせる。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。

返金遅滞〜クーリングオフを受けるも資金繰りがなど言い訳をして延々と引き延ばして返金をしない。最近非常に増えてきている問題です。

■競馬投資ソフトの会社に行政処分も出されました。

東京都から行政処分が出ています。
処分の内容はこのようなものでした。

株式会社ESTATE、株式会社クレスト、株式会社ONE STAR及び株式会社HONE(以下「販売各社」という。)の販売パートナー(販売各社の販売・勧誘に従事する者)がミクシィの会員である消費者に「仲良くなりませんか」「友達になりませんか」などとメッセージ(電子メール)を送って親しくなるきっかけを作り「飲みに行きましょう」と誘う。
居酒屋で販売パートナーは、競馬予想自動購入ソフト又はFX自動取引ソフトで儲かっている、と話す。そして、「一緒に事務所に行ってみる?」「一緒に説明を聞きに行ってみない?」などと、事務所への来訪を誘う。
事務所を来訪した消費者に対して、販売各社の担当者がソフトの内容を説明する。担当者は最初ソフトの値段を高く告げるが、モニターやキャンペーン、メーカーに掛け合うなどで安くできると言う。販売パートナーが友人のふりをして相槌を打つなどして、消費者を断りづらい状況に追い込んで契約させる。
お金の無い消費者に消費者金融又は銀行ローンを何社か回らせ、購入資金を用意させる。目的や年収などは誤魔化すようアドバイスを行う。借りたお金はすぐに払わせるか、会社の指定口座に振り込んでもらう。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/11/20kbt200.htm

■競馬投資ソフト等の解決法

競馬投資ソフトのアポイントメントセールス販売の解決法にはこのような方法がある。

クーリングオフ〜法律上は訪問販売に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。クーリングオフ妨害行為なども目立つ為に行動に移しにくいが、気がついたらすぐに行うこと。

消費者契約法、特商法などの中途解決〜問題点でも述べたように、販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、不退去など多くの不当な行為が競馬投資ソフトの契約では見受けられる事が目立つ。よって取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの苦労は必要。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度があるが、競馬投資ソフト等の被害は100万円をに近い高額なものが多く多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。

■これが競馬投資ソフト等の手口だ!

H2× ×月下旬
mixiで知り合った人と食事をしていたときに、友達と名乗る人が合流し、「ワンダーホース」という競馬ソフトの話を聞きました。

H2× ×日
上記の住所に3人で行き、契約しました。儲かるとかよい財テクだなどよい話をたくさんされました。その後、1年ほど使ったり使わなかったりで過ぎました。

H2×.7下旬
疑心もあり、インターネットで検索したところ、相手業者が業務停止となったというニュースを発見し、興信所に相談しました。

H2×〜
興信所から報告書をいただき、通告書を作成し、相手業者へ郵送しましたが、宛先不明で返ってきました。
興信所に連絡しても、ここまでしかできないということでした。

このように、この手の業者は危なくなったり処分を受けたりするとすぐに夜逃げをしてしまうところも多いので被害に気がつくのが遅いと解決が不可能になることもあります。

この会社のWINMAXというソフトを買わされました。××日です。始めはSNSサイトのmixiで知り合った男性(Aさん)と2人で飲んでいました。そうしたら。その人の友達(Bさん)がやってきて3人になったところ、あとから来たBさんに投資の話を持ちかけられました。飲んでいたので、私は適当にしか返事をしていませんでしたが、競馬とかやったことがないので断りました。しかし強引に「話だけでも聞いたらいいやん!」と言われ、また3人で会う約束をしました。迷いましたが、Aさんに少し会いたい気持ちがあったので、その日行くことにしました。そして、始め応対してくれたCさんが「ソフトの金額が126万です」と聞き、当然断りました。Aさんは話を聞きながら考えていました。始めから断るつもりでいたのと、すごく聞こえづらかったのであまり話も聞いていませんでした・・。「126万するソフトだけど、Bさんの紹介ということで特別に99万7500円にしてあげる!!」という展開に気が付いたらなっていて消費者金融にわけのわからないまま連れて行かれました。消費者金融に行くにもBさんがずっとつきっきりで・・。もうこの際やって、みたら本当に儲かるんじゃないかと思うようになり、ソフトを購入してみました。わからないことがあったら聞いたらいいと言われましたが、Bさんには連絡がつながりません。買ったところで説明してくれたCさんには連絡がつきますがCさんの言う通りにしたらそのソフトで70万位のマイナスがでました。合計170万の損です。

 

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修