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FX投資ソフトのクーリングオフ

FX投資ソフトのクーリングオフ

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■FX投資ソフトの契約とは

財テクブームに乗ってか、最近FX投資ソフトの契約に関するご相談が昨今非常に増えております。
法的には勧誘手法は主にアポイントメントセールスの形式をとりますが、たいていの場合は、SNS(とくにmixi)などを用いて仲良くなった人と外であって、それから事務所に連れ込み契約に至るという手口がほとんどです。

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■FX投資ソフト等の契約、典型的な特徴

特別な割引期間ですなどの口調でいまならば安くできるなどの説明を用いる。(値段の錯誤)

FXの自動売買ソフトなので動かしていれば儲かる。このソフトを用いれば特別なソフトだからなど、投資の効率も上がり儲かるなど説明を行う(重要事項の不実告知)

アポイントを取る際の電話では、財テクに興味があるんだなど勧誘の冒頭では、FX投資ソフトの契約であることや販売などの事実を告げない(勧誘に先立っての氏名等の表示義務違反)

契約するまで帰らないような長時間にわたる迷惑勧誘行為

他社よりも安いなど説明したり、今は特典期間中ですが次はできませんなど日常的に割引などをしているのに特別かのように誤解させる値段に関する重要事項の不実告知

mixiなどのSNSで、本心を隠して顧客を探し出す。mixiの利用規約違反

クーリングオフはしないでくれとかできないなどの威迫困惑行為。

その場でサラ金などにいかされて、執拗に現金での一括での支払いを要求する。

■FX投資ソフト契約のコンタクト手法

mixiなどのSNSからのコンタクト〜最初は、mixiなどのSNSでアクセスしてきて、財テクに興味があるなどの話から知り合う。仲良くなってくると、外で会わないなど軽い言葉でアポイントを取り事務所に連れていく。上がったら最後、契約の話に持っていかれる。

■FX投資ソフトのマルチ的な特徴

FX自動売買ソフトの勧誘においては、被害に遭った方が、人を紹介することでマージンを得ることができるなどの売り方をしていることも目立ち、知らないうちに自らも加害者としての一翼をになってしまうというケースも多発しています。

このような取引の場合、金融商品取引法が禁じている勧誘手法をとることがほとんどであり、さらに金融商品取引法の登録などもすることがないためにまず違法行為になる可能性が高いとされています。

このようなことを誘われても自らが加害者になることだけは避けるようにしてください。場合によっては個人に損害賠償請求を起こされる可能性もあるかもしれません。

■FX投資ソフト等の問題点

FX投資ソフト等の問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜冒頭の時点でFX投資ソフトを売りつけようなどの本当の目的は告げない。

長時間勧誘〜実際に事務所に入って話になるととそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰らないので根負けしてしまう。

クーリングオフ妨害〜電話して断ろうとすると、担当者から今回は特別な割引で会社にばれるとまずい。クーリングオフはしないで欲しいなど圧力をかけてできないように萎縮させる。

商品の価値〜あたかも非常に優秀なソフトであり、高額なソフトを割引で買えたかのように説明するが実際には市場価値に比較すると高額な事が多くソフトの価値も言うほどではない。もちろんFX取引自体は非常にリスキーな取引なので、儲かるかは定かではない。

過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはサラ金を回らせてまで買わせる。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。

■FX投資ソフトの会社に行政処分も出されました。

東京都から行政処分が出ています。競馬投資ソフトやFX投資ソフトを不当な方法で販売をしていたというものです。
処分の内容はこのようなものでした。

株式会社ESTATE、株式会社クレスト、株式会社ONE STAR及び株式会社HONE(以下「販売各社」という。)の販売パートナー(販売各社の販売・勧誘に従事する者)がミクシィの会員である消費者に「仲良くなりませんか」「友達になりませんか」などとメッセージ(電子メール)を送って親しくなるきっかけを作り「飲みに行きましょう」と誘う。
居酒屋で販売パートナーは、競馬予想自動購入ソフト又はFX自動取引ソフトで儲かっている、と話す。そして、「一緒に事務所に行ってみる?」「一緒に説明を聞きに行ってみない?」などと、事務所への来訪を誘う。
事務所を来訪した消費者に対して、販売各社の担当者がソフトの内容を説明する。担当者は最初ソフトの値段を高く告げるが、モニターやキャンペーン、メーカーに掛け合うなどで安くできると言う。販売パートナーが友人のふりをして相槌を打つなどして、消費者を断りづらい状況に追い込んで契約させる。
お金の無い消費者に消費者金融又は銀行ローンを何社か回らせ、購入資金を用意させる。目的や年収などは誤魔化すようアドバイスを行う。借りたお金はすぐに払わせるか、会社の指定口座に振り込んでもらう。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/11/20kbt200.htm

■FX投資ソフト等の解決法

FX投資ソフトのアポイントメントセールス販売の解決法にはこのような方法がある。

クーリングオフ〜法律上は訪問販売に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。クーリングオフ妨害行為なども目立つ為に行動に移しにくいが、気がついたらすぐに行うこと。

消費者契約法、特商法などの中途解決〜問題点でも述べたように、販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、不退去など多くの不当な行為がFX投資ソフトの契約では見受けられる事が目立つ。よって取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの苦労は必要。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度があるが、FX投資ソフト等の被害は100万円をに近い高額なものが多く多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。

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■これがFX投資ソフト等の手口だ!

平成22年11月29日に東京都は、SNS(会員制交流サイト)で若者に近づいて友人を装い、居酒屋に誘ってもうけ話で盛り上げ、高額な競馬予想ソフトやFXソフトを販売していた事業者を一斉処分!(3ヶ月)しました。

扱っていたものはこのようなものです。競馬予想自動購入ソフトウエア「ワンダーホース」の販売(訪問販売) FX(外国為替証拠金取引)自動取引ソフトウエア「LifePartner(ライフパートナー)」の販売(訪問販売)競馬予想自動購入ソフトウエア「WINMAX(ウィンマックス)」の販売(訪問販売)

主な不正取引はこのようなものです。

勧誘に先立って、契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにせず、「話だけでも聞いてみる?」「自分の先輩で詳しい人がいるから、その人の話をまずは聞きにおいでよ」「興味があったら、明日話を聞きに来ないか」などと告げていた。(4社全て)
特定商取引法第3条【販売目的隠匿】 契約の締結について勧誘をするに際し、以下のことを行っていた。
ア 商品の効能について、あたかも確実なことのように「ワンダーホースを使えば確実に収益が上がる」「これ買ったら絶対得するんだから、マイナスになることは絶対無いんだから」「1年ぐらいあれば100万円全て取り戻せるし、車も買えるぐらいプラスになる」等の不実を告げていた。(エステート、クレスト、ワンスター)
イ 多数の消費者がワンダーホース、ウィンマックスの場合997,500円、ライフパートナーの場合735,000円の販売価格で購入しているにもかかわらず、「今回はモニターということで契約できますので95万円、税込みで99万7500円にさせていただきます」「このソフトの金額は本来は80万円なんだけど、今70万円(税抜)になるキャンペーンをやっている」「本当は駄目なんですけど、今回だけってことで許して貰いました。99万7500円でいいです」等、あたかも特別に安値で購入できるかのような不実を告げていた。(4社全て)
特定商取引法第6条第1項【不実告知】 契約の締結について勧誘をする目的であることを告げずに、不特定多数の一般人が自由に出入りしない雑居ビルの一室において、当該売買契約の締結について勧誘していた。(4社全て)
特定商取引法第6条第4項【販売目的を告げずに公衆の出入りしない場所での勧誘】 契約の締結について、以下のような迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
ア 消費者に対して、契約の締結前に消費者金融等に同行して借入れさせ、契約の締結を断われないようにする。(エステート、クレスト)
イ 各社の販売パートナーであるにもかかわらず、友人のふりをして「やろうよ。買わない?」「俺もやるから一緒に頑張ろうよ」などと持ちかけ、契約の締結を断われないようにする。(クレスト、ワンスター)
ウ 消費者が「一旦帰って整理したい」「考えてからまた来ます」「考えさせて下さい」などと帰宅の意思や断りの意思を表明しているのに、「ここで決めないと駄目だよ」「今日、契約しないとだめだよ」「何を考えるの」などと言って執拗に勧誘を続ける。(4社全て)
特定商取引法第7条第1項第4号省令第7条第1号【迷惑勧誘】 契約の解除を申し出た消費者に、「今止めたら、友達のソフトの値段が元の価格の80万円にもどっちゃうよ。そうすると、友達と気まづくなっちゃうでしょ」と友人を引き合いに出して説得を試みたり、「やめるはやめるとして、一回事務所に来て、その話を聞かせて下さい」と再説得を試みようとするなど、迷惑を覚えさせるような仕方で妨げていた。(クレスト、ホーン) 特定商取引法第7条第1項第4号省令第7条第1号【迷惑解除妨害】

私の場合もmixiで自称23歳の女性に飲みに誘われ、もう一人誘ってもいいかと言われ、許可したところ26歳くらいの男性(元バイトの先輩と言っていました)が現れ、給料や貯金の話になり、WINMAXの話をされました。
後日(H2×.×.×)3人○○へ話を聞きに行き、1年あれば取り戻せることや、今日ならモニター料金(本当は130万円くらいすると言っていました)でもいいなど言われ、契約してしまいました。
お金を振り込む際には、26歳男性が家まで付いて来て振込みを確認していました。
売買契約はH2×.×.×で997500円を一括で振り込みました。

株式会社ESTATEの販売パートナーがミクシィの会員である消費者に「仲良くなりませんか」「友達になりませんか」などとメッセージを送って親しくなるきっかけを作り「飲みに行きましょう」と誘う。
居酒屋で販売パートナーは、競馬予想自動購入ソフト又はFX自動取引ソフトで儲かっている、と話す。そして、「一緒に事務所に行ってみる?」「一緒に説明を聞きに行ってみない?」などと、事務所への来訪を誘う。
事務所を来訪した消費者に対して、販売各社の担当者がソフトの内容を説明する。担当者は最初ソフトの値段を高く告げるが、モニターやキャンペーン、メーカーに掛け合うなどで安くできると言う。販売パートナーが友人のふりをして相槌を打つなどして、消費者を断りづらい状況に追い込んで契約させる。
お金の無い消費者に消費者金融又は銀行ローンを何社か回らせ、購入資金を用意させる。目的や年収などは誤魔化すようアドバイスを行う。借りたお金はすぐに払わせるか、会社の指定口座に振り込んでもらう。

 

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行政書士 吉田安之 監修