
認定した違反行為は以下のとおりです。 【株式会社結婚情報センター(東京)】 (1)株式会社結婚情報センター(東京)は、「高額なので、親と相談しないと。」、1「今日は契約する気はないので。」と契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、「これぐらいの事も親に決めて貰うようでは駄目。」などと言い、4時間にわたり勧誘し、また「一度、帰ってからにします。」と帰宅の意思を表示した消費者に対して、「帰って何を考えるの。考えてもしょうがないでしょ。」などと言い、勧誘を続け、さらに、契約金額を払えるだけの現金やクレジットカードを持っていないことから、「お金は払えない。」と言う消費者に対して、「現金やクレジットカードを持っていなくても大丈夫なんですよ。」と言い、執拗に勧誘を行うなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。 (迷惑勧誘)
【株式会社結婚情報センター(愛知)】 (1)株式会社結婚情報センター(愛知)は、「もう出ないと。」と帰宅の意思を表示した消費者に対し、「まだ資料が残っていますので。」と言い、説明ブースの出入り口で引き続き勧誘し、また「一括払いではなく分割払いもできます。」、「中途解約もできます。中途解約でもお金は返ってきますよ。」、「契約しても何かあれば、クーリング・オフをすれば良いんですから。」などと、当日中に契約するように、消費者に対して執拗に言い、3時間にわたり勧誘するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。 (迷惑勧誘)
比較的大手で有名な会社だったので社会的な影響は大きいかもしれません。
結婚情報サービスに関する契約はその性格からも非常にトラブルが多く寄せられております。
契約に疑問を感じたりした場合は、クーリングオフや中途解約なども検討されると良いでしょう。
結婚情報サービスのクーリングオフ 、中途解約のご相談
はお気軽にどうぞ!
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