消費者庁より在宅ワーク商法をしていた株式会社ウインドに行政処分が出されました。取引停止命令6カ月になります。
また「営業員が、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのように告げて勧誘していたことがあるが、それは虚偽である。」旨を、同社と契約した者に通知するよう指示する旨の指示もしておりますので契約者には、このような虚偽説明を行っていたということを通知しなければいけません。
ドロップシッピングという方式を用いた在宅ワーク商法業者になりますが主な認定違反行為はこのようなものです。
(1)同社は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、相手方に対して、「ラグジュアリークラスなら月に100万円くらい稼げます。2、3か月で元は取れます。」などと、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのような虚偽を告げていました。(2)同社は、同社のホームページにおいて、実在しない契約者の月別利益実績を表示するなど、業務提供利益に関する事項について著しく事実に相違する表示をしていました。(3)同社は、業務提供誘引販売取引について広告するときは、特定商取引法に定められた事項を当該広告に表示しなければならないにもかかわらず、一部を除いて、それらの事項を表示していませんでした。(4)同社は、契約を締結するまでに交付しなければならない業務提供誘引販売業の概要について記載した書面に、必要記載事項を正しく記載しておらず、また、契約を締結した場合に交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面についても、必要記載事項を正しく記載していませんでした。
在宅ワークに関するご相談はやはり説明と実際が違い儲けることが出来ないなどの話が目立ちます。
断定判断提供とも言いますが、この業者に限らず在宅ワークの契約に不審な点がありましたらお早めに契約内容を精査し、中途解約なども検討に入れて法的に動くことでしょう。
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