株式会社グレースアイコに消費者庁から行政処分が出されました。
連鎖販売取引(マルチ商法)を行っていた業者になりますが確実な報酬が得られるかのような説明を行っていたということにより、各会員にその説明は虚偽である旨を伝えなければいけないという指示も出されています。
認定された違法行為は以下のものです。(1)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘するに際し、「この化粧品を買ってくれる人を4人紹介するとあなたの化粧品代がただになる」、「あなただったら絶対いけるわよ。100万円とか、すぐにいくわよ」などと、あたかも確実に報酬が得られるかのように告げていました。(2)勧誘者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者の自宅といった公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘を行っていました。(3)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、「すごくいい美容パックがあるから試してみない」、「お茶を飲みに来て。いい話もあるし」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていませんでした。
契約者で虚偽説明を受けている場合は不実告知、断定判断提供などにより取消権を行使することも可能です。
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