法定外医療類似行為というものがあります。いわゆるカイロプラクティクスや整体マッサージなどに該当するものです。
針きゅうやあんま、柔道整体等と違い法律によるものではなく自由に行うことはできるものです。
これをキャッチセールスや、アポイントメントセールスで契約をとったらばどうなるでしょうか?
訪問販売では指定役務制度は撤廃されましたので当然適用ということになります。
また1カ月を超えかつ5万円を超える継続的な提供をするとなると、体型を整える行為となりますから、特定継続的役務提供にも当たります。
さらに広告には薬事法、医師法やあんまなどの他法令の広告禁止などもかかってきますので営業されている方は法令順守を守って行うようにしないといけませんし、契約する際もこのようなルールを守っているところかどうかの見極めも大切ですね。
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