最近は、特定商取引法に基づいて行政処分を出される会社が増えております。
その内容は、氏名等表示義務違反であったり重要事項の不実告知や断定判断提供と言った不当行為によるものが殆どです。
ここでポイントなのは、不実告知による処分認定というところになります。
特定商取引法では、不実告知を受けて消費者が誤認をした場合は取消できると規定がなされています。(特商法第9条の2、第24条の2、第40条の3、第49条の2、第58条の2)
通常はこの不実告知を受けて誤認をしたという主張は言った言わないの水掛け論で困難を要することが多いのですが行政処分認定をうけたということは多数の消費者がこの業者に同様の被害を受けたことを認定したということになるので間接的ではありますが主張に厚みが出ることになります。
よって、取消主張も強い追い風が吹いているということになってくるわけです。
行政処分を受けて、自らもおなじような経緯で契約をさせられたと不満に感じている方は、処分が出された直後は中途解約の好機だということです。
また、契約書の不備などで処分を出された場合はクーリングオフ留保の考え方でクーリングオフ行使が可能な事例もあります。このような場合も動く好機と言えるでしょう。
私のブログでも行政処分業者の情報はタイムリーに流していきます。
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