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ppBlog1.8.5

株式会社エナジックに行政処分

マルチ商法を行っていた株式会社エナジックに9カ月という長期間の業務停止処分が消費者庁より下されました。

主な違法事例はこのようなものです。命令及び指示の原因となる事実同社の勧誘者及び同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。(1)特定利益に関する事項に係る不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号)同社の勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、「契約書を書いてもらうだけで絶対に儲かる。」、「人をどんどん下に付けていくから、何もしなくても、月収500万円くらいにはすぐなる。」、また、毎日のように同社からのマージンの入金が記載された通帳のコピーを見せて「登録したら、こんな感じでお金がたくさん入ってきます。」などとあたかも誰でも確実に収入が得られるかのように告げていた。しかし、実際には誰でも確実に収入が得られるわけではない。(2)目的隠匿誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第34条第4項)同社の勧誘者は、特定負担を伴う取引についての契約について勧誘をするためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者の事務所や会議室といった公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘を行っていた。(3)名称・勧誘目的等の不明示(特定商取引法第33条の2)同社の勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対し「とにかく、凄い儲け話があるから、説明だけでも聞いてみない。」、「大事な話があるから会ってほしい。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていな- 5 -い。(4)書面の不交付(特定商取引法第37条第1項)同社は、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、その相手方に対し、その連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していなかった。

やはり典型的なマルチ商法に見られる違法勧誘が見受けられます。

マルチの怖さは、実際にやっている人がそれを違法行為だと認識せずに違法勧誘を繰り広げるところにあります。

また人的な関係を壊すという怖さもあります。ルールをまもれば合法なのですが実際に違法勧誘をしているひとはかなり多数に及ぶでしょう。

行政処分を見て、みずからもこのような勧誘を行っていないかの確認を行ってください。

マルチ方法に関してはLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:58 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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