高齢者の独り暮らし世帯への訪問販売は昔から定番ともいえる消費者被害になっています。
私の事務所はネットを主に利用しているという関係でなかなか高齢者から直接的なご相談というのは入りにくいのですが、お孫さんや息子さんがたまに帰省した際に気がついたなどでご相談を受けることがあります。
高齢者と言えども成年後見制度などの適用を受ける方でなければ一人前の成人として権利能力は認められます。通達などでは高齢者の判断不足に乗じての勧誘はいけない等の趣旨はあるのですが、この判断不足も明確な基準はありません。
年が高齢だけですぐに適用になるものではないでしょう。
核家族化が進み、お子さんたちとも離れて暮らす高齢者も増えています。
悪質商法の解約は時間との勝負です。もし離れて暮らしている高齢者の親御さんをお持ちの方はたまには連絡をとって、悪質な被害にあわれてないか?確認をしてみるとよいでしょう。
そしてもし被害に遭っていたようでしたら中途解約やクーリングオフなどの手続きをとって業者に立ち向かっていきましょう。
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