訪問販売業者である株式会社ケイズライフに東京都より改善指示が出されました。
主な手口はこのようなものです。(1) 当該事業者は、電話帳を使用して次々と電話を消費者宅にかけ、消費者が使用している布団の「年数」「メーカー名」「枚数」「値段」等を聞き取り、聞き取った情報をもとに、後日アポイントの電話をする。(2) 上記(1)で聞き取った高齢の消費者宅に電話をかけ「○○の羽毛布団をお持ちですね。長持ちするように見てみましょう」「布団を見せてください」等と告げ、寝具等の商品販売が主な目的であることを告げない。(3) 高齢の消費者宅に訪問する際、使用している布団に、消費者が買うと言っていないのに、さらにはいらないと断っているにもかかわらず、勝手にセラミックケットという布団カバーやセラミックパッドという敷布団に敷く寝具を取り付け、消費者が断りにくくしたうえで、商品購入を強引に勧める。
法第3条 販売目的隠匿法第7条第4号省令第7条第1号 迷惑勧誘が違法行為として改善指示を出されています。
今後改善されなければ業務停止命令などが出される可能性もあります。
訪問販売などに関するご相談も増えております。もし気になる契約があるようでしたら気軽にご相談 ください。
Comments