最近闇バイトの事前確認ということで、調査をしているとのニュースがちまたを騒がせています。
被害の起こった地域では、不審な男が歩いていた、不審な車が止まっていたなど調査のために動いていた兆候があったとのことです。
そこで、訪問販売的な観点でそういった調査を装った訪問があるかどうかを書いていきます。
闇バイト調査の訪問販売、屋根修繕
ある日家のチャイムを鳴らす男が。出てみると「お宅の屋根がめくれています。」とか「雨樋が壊れていますよ。」とか「近所で工事をしていたらお宅の屋根が傷んでいるのを見てきました。」など言って入ってきます。
「無料診断していますので。」なども多いパターンです。
そこで屋根を見ていただいているときにひとり暮らしですと、家の中を見られて、犯行時の参考にされてしまいます。
また見積額を提示するとこの金額では出せないわー。ではどのくらいでしたらすぐに出せますか?今ですと期間限定で特別に高額割引もできますので。などで予算額を聞き出します。
するとここから家に金をどのくらい用意しているのか?銀行のキャッシュカードなどでいくらくらい引き出せるのかなどの推定ができることになります。そこですぐにとれる金がいくらかの算段もとれます。
また、見積りと称して、自宅内を調査し、どこに何がおいてあるのかなど下調べもできることになります。ドアのかぎが何個か?どういった鍵か?壊しやすそうか?なども値踏みできます。
そうして建前上で見積書などを作成してきますね。などいって立ち去り後日闇バイトで雇用された連中で押し込み強盗を行うわけです。
訪問販売の怖さ
実は訪問販売には厳しい規制がかかっています。そのうちの一つは「氏名等表示義務」になります。
これは、勧誘に先だって事業者の氏名名称、勧誘目的などを告げる必要がありますよというものです。
ですから、法令を守ると「私は株式会社クーリングオフの吉田安之と申します。これから屋根修繕に関する契約をしていただきたいので勧誘行為を始めてよろしいでしょうか?」と冒頭で告げないといけないということになります。
ですから、「屋根が壊れていますよ」とかの入り文句も厳密にいえば法令違反の入り方となります。
さらに「再勧誘禁止」というものもありますので、勧誘は受けませんと断られたらそれ以降の勧誘行為は禁止されます。なので、1回でも断ったらそれ以上勧誘してはいけません。
このように書くと、それでは営業などできないではないか?と言われるのですが、そうです。特定商取引法では営業できないまでの厳しい規制をかけているのです。つまり法的には訪問販売は事実上禁止しているのと等しい規制がかかっているというわけです。
なので、訪問販売=違法行為の可能性が限りなく高い=訪問販売はどのような相手でも絶対に受けないというのが正しい防御法と言えるでしょう。
闇バイトの下調査だけではなく、悪質商法の被害が多いのも訪問販売の特徴です。毎年のようにクーリングオフ妨害だ、契約書面不交付だ、不実告知だなどで逮捕者が頻発しています。
訪問販売は相手にするな!これが闇バイト強盗にも、悪質商法被害にも遭わないためには最大の防衛策です。
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