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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは

obaasan

死後事務委任契約というものが最近話題にのぼることが多くなってきました。

高齢者の独り暮らしや、身寄りのない方、認知症などを今後患っていくかもしれないという不安などなど諸々の要因が背景にはあるのだと思われます。

簡潔にいいますと死後事務委任とは、遺言書や後見などの制度でカバーできない部分をカバーする為の契約と言えます。

利用を検討したほうが良い方は

1)身寄りがない方2)身寄りがいてもその方も高齢だったり遠方に住んでいて現実の支援が望めない方

など死後に諸手続きを頼める人がいない方が対象となります。

遺言書で遺言執行人となってもそれは、遺言の中身を具体的に実行するのみで、葬式をあげてくれたり、納骨したり、賃貸アパートを解約したり、整理したりしてくれる権利はありません。

また後見人は、生前は権利がありますが被後見人の死亡と共に権利がなくなります。

よって、生前にカバーできない部分葬式事務賃貸アパートの解約や退去、整理などの事務友人への逝去連絡各お手続きなどの事務について、契約をしておく必要があるわけです。

何もしなければ役所がやってくれるだろうというのは、いけない考え方であって準備をしておかないと、諸方面に迷惑をかけてしまう恐れもあります。

私の地域でも、身寄りのない方やお互いに高齢の近親者しかない方などに死後の事務委任契約をお勧めする活動をしております。

亡くなったら終わりではなくて、亡くなった後もいろんな事務が残ります。

立つ鳥あとを濁さずという考えで事前に準備をしておくことをお勧めします。

小金井市、小平市では地元の地域包括支援センターなどでもご相談できますし、行政書士にご相談することも可能です。

また死後事務委任契約はあくまでも「契約」なので元気なうちでなければできません。

つまり認知症が発症し、後見類型などの診断を得た後では遅いのです。

元気なうちに準備をしておくということが必要になります。

ちなみに小金井市では、最後のセーフティーネットというところで財産が少ない方は社会福祉協議会が行っており、貯蓄があったりある程度の収入がある方は、民業圧迫ということで我々のような士業が取扱っております。

また死後事務委任契約だけでは片手落ちとなり現実の行動に制限が出てしまう為に遺言書の作成とセットで行うことが一般的です。

身寄りがない親族も高齢、または遠方で迷惑をかけたくないという方は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

ご相談は042-381-1779行政書士 吉田安之Link までお気軽にどうぞ。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:10 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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