東京都から平成25年3月25日に一人暮らしの高齢者宅に上がりこみ、断りもなく布団の乾燥剤等を開封し、強引に契約を迫っていた寝具用品の訪問販売事業者に、業務停止命令(9ヶ月)が出されました。
事業者名:総合サービスセンターこと木村烈(法人登記なし) 代表者名:木村烈(きむらあきら) 本店住所:神奈川県相模原市中央区淵野辺本町1-2-1 設立:平成24年3月26日 業務内容:布団の乾燥剤等の寝具用品の販売(訪問販売) 売上高:事業者から資料提出がなかったため、不明 従業員数:5名(代表者含む)事業者情報はこちらです。
勧誘行為等の特徴はこのようなものでした。「布団のメンテナンス」や「洗浄」など、布団の乾燥剤等寝具用品の販売目的であることを明らかにしないまま、一人暮らしの高齢の消費者に訪問の約束を取り付ける。訪問した消費者宅で、布団を触ったり、掃除をしたりした後、「乾燥剤が必要」等と言い始める。消費者が、「必要ない」「帰ってくれ」と言っても聞き入れず、勝手に商品を開封して布団にセットし、そのまま押入れにしまいこむなど、強引な方法で契約を了承させる。
不適正な取引行為はこのようなものです。勧誘に先立って布団の洗浄やメンテナンスが目的であると告げたり、「自分たちは販売じゃないんです。」と告げるなど、布団乾燥剤等寝具用品の売買契約(以下「本件契約」という。)の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない事実があった。法第3条勧誘目的等不明示本件契約の締結について勧誘するに際し、事業者の訪問を「売りつけるから嫌だ。」と断わるなど、契約しない旨の意思を表示した消費者に対し、なおも勧誘を続けていた事実があった。法第3条の2再勧誘の禁止本件売買契約の締結に際して消費者に交付する書面に、契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合には、既に当該売買契約に基づき渡された商品が使用されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払いを請求することができない旨の記載をしていなかった。法第5条書面不備本件契約の締結について勧誘するに際して、消費者が断っているにも関わらず室内に上がりこみ、消費者の同意を得ることなく商品を開封するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた事実があった。法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘
訪問販売のトラブルは非常に多いものとなっています。
訪問販売で契約されたら、クーリングオフなども可能です。お気軽にご相談 ください。
著者:行政書士吉田安之
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