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株式会社P、有限会社Gに行政処分

株式会社P、有限会社Gに行政処分

消費者庁は、資格教材の電話勧誘販売を行っていた株式会社P(本店:東京都墨田区)及び有限会社G(本店:名古屋市中区)に対し、本日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成25年3月27日から平成25年9月26日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。○ 認定した違反行為は、氏名等不明示、再勧誘、契約書面の虚偽記載、不実告知、迷惑勧誘です。

この業者に関するご相談は私の事務所にも入っておりました。いわゆる二次勧誘業者というものになります。

株式会社P及び有限会社G(以下「同社ら」という。)は、前者が契約の当事者となり、契約締結業務、教材の発送業務及び経理業務を行い、後者は電話勧誘、クレーム処理及び解約対応を行うなど2社で業務を分担し、一つの電話勧誘販売を形成していた。同社らは、消費者の職場に電話をかけ、「行政書士講座」、「宅建主任者講座」などの資格教材(以下「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていました。

認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社らは、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、消費者に対し、電話でいきなり「Pの○○です。行政書士の講座が修了していないので、自宅学習に切り替える手続が必要です。」、「以前の資格講座が終わっていません。この講座は1年に1回、東京の会場へ行って受講しないといけないことになっています。その会場へ教材を取りに行ってください。」などと告げて、その勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていませんでした。また、勧誘を行う者の氏名についても偽名を告げ戸籍上の氏名を告げていませんでした。(氏名等不明示)(2)同社らは、消費者が「その気はないです。」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を行っていました。(再勧誘)(3)同社らは、電話勧誘行為により消費者と本件商品につき売買契約を締結した際に交付している当該売買契約の内容を明らかにする書面の担当者名を戸籍上の氏名でない偽名を記載していました。(契約書面の虚偽記載)(4)同社らは、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対し「以前、契約している講座の登録がされていて、修了していない。一番初めの契約は終わっているけど、次に契約した行政書士の講座が終わっていない。やめたかったら一旦違うクラスへ入ってもらわないといけない。行政書士の教材を契約してもらわなければ終わらない。」などと、かつて同業他社と契約した消費者に対し、資格教材を購入する必要があるかのように告げていました。しかしながら、実際には過去の契約に関連して、本件商品を購入する必要は何ら存在しません。(不実告知)(5)同社らは、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者の職場などに電話をかけ、執拗に勧誘を続けるなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。(迷惑勧誘)

電話勧誘の二次被害は非常に深刻なものです。過去に契約した経験がある方にはまず来るものと思ってもいいくらいです。

もしこのような手口で契約をさせられた、したことがある等の場合はクーリングオフや中途解約で対処することが可能です。

諦めずに解約へ向けて行動されてください。

クーリングオフや中途解約の無料相談Link を行っております。解約へ向けて一歩を踏み出して下さい。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by den at 09:53 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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