平成25年3月21日に東京都から次々に屋号を変えながら、「モデルの仕事を紹介できる。話だけでも聞きに来ないか。」と事務所へ誘い、写真撮影契約の勧誘をしていた芸能プロダクションに業務停止命令(3か月)が出されました。
事業者名:株式会社Defi 代表者名:代表取締役 山崎竜司 本店住所:東京都渋谷区渋谷一丁目8番3号 屋号:「A」「C」「Books」「And」 設立:平成23年9月12日 業務内容:芸能プロダクション、写真撮影の役務提供(訪問販売:アポイントメントセールス) 資本金:1000万円 売上高:約1億4300万円(平成23年9月~平成24年8月) 従業員数:14名こちらの事業者になります。
主な手口はこのようなものです。繁華街の路上で、「モデルに興味ありませんか。」などと20歳前後の若者に声をかけ、「モデル事務所の写真審査のため、写真を撮らせて欲しい。」とその場でスナップ写真を撮影する。「審査結果がわかるから後で電話して。」などと言い、消費者に名刺を渡す。又は、消費者から連絡先を聞き出す。後日、消費者がもらった名刺の事務所へ電話をかけたり、当該事業者が消費者に電話をかけるなどして、「モデルの仕事を紹介できる。話だけでも聞きに来ないか。」などと言って、消費者に事務所への来訪を約束させる。消費者が事務所に行くと、「モデルの仕事を始めとして、いろいろな仕事を紹介できる。」と説明する。そして、仕事を紹介するためにはプロフィール用の写真撮影が必要だとして、写真撮影契約(10万5千円)を結ばせる。
不適切と指摘された事項はこのようなものになります。街頭で「モデルに興味はありませんか。」などと声をかけ、事務所へ連絡するよう要請し、電話をかけた消費者に対し「モデルの仕事を紹介できる。話だけでも聞きに来ないか。」と事務所への来訪を要請するなど、写真撮影契約の締結について勧誘する目的があることを明らかにしていなかった。また、勧誘に先立って、登記簿上の名称が「株式会社Defi」であるにもかかわらず、「A」、「C」、「Books」、「And」の屋号のみを告げていた。第3条勧誘目的不明示契約の内容を明らかにする書面において、契約の解除に関する事項並びに事業者の名称、住所、電話番号、代表者の氏名及び契約担当者の氏名について記載していなかった。第5条第1項契約書面記載不備勧誘の目的があることを告げずに、電話により誘引した消費者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所である雑居ビル内の事務所において、契約の締結について勧誘を行っていた。第6条第4項公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘
このようにモデルスカウトを騙ってアポイントメントセールスをする業者も増えております。
芸能関係に興味がある方は是非ともご注意ください。
もし被害に遭われた場合はクーリングオフなどの無料相談 も行っております。お気軽にご相談ください。
著者:行政書士吉田安之
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