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西日本空調サービスこと森下隆史に行政処分

西日本空調サービスこと森下隆史に行政処分

佐賀県は、平成22年10月7日付けで、換気扇フィルターの訪問販売業者である「西日本空調サービスこと森下隆史(以下、同事業者という。)」に対し、特定商取引に関する法律(以下、「法」という。)の違反行為を認定し、法第8条第1項の規定に基づき、3ヶ月間、訪問販売に係る契約の勧誘、契約の申込みの受付及び契約の締結の各業務を停止するよう命じました。 なお、今回の法に基づく業務停止命令の発出は、山口県、福岡県、長崎県と本県の4県が連携して実施しています。

法違反行為

〔1〕 法第3条違反(販売目的等の不明示)訪問販売をしようとするときはその勧誘をするのに先立って、相手方に勧誘をする目的である旨及び商品の種類を明らかにしなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際、「換気扇の分解掃除の仕方を教えていなかったので教えに来ました。」、「換気扇の点検、掃除の仕方などの指導に回っています。」、「換気扇の取付けがしてあるか確認に来ました。」などと、換気扇の掃除の仕方の指導及びアフターサービスのみが目的であるかのように消費者に告げるだけで、販売が本来の目的であること及び販売する商品の種類を告げずに消費者に接触していた。

主な違反行為はこのようなものです。

〔1〕 法第3条違反(販売目的等の不明示)訪問販売をしようとするときはその勧誘をするのに先立って、相手方に勧誘をする目的である旨及び商品の種類を明らかにしなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際、「換気扇の分解掃除の仕方を教えていなかったので教えに来ました。」、「換気扇の点検、掃除の仕方などの指導に回っています。」、「換気扇の取付けがしてあるか確認に来ました。」などと、換気扇の掃除の仕方の指導及びアフターサービスのみが目的であるかのように消費者に告げるだけで、販売が本来の目的であること及び販売する商品の種類を告げずに消費者に接触していた。

〔2〕法第5条違反(書面交付内容の不備)訪問販売により契約を締結した際に販売業者は、消費者に商品の商品名及び商標又は製造者名を明らかにした書面を交付しなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者が購入者に交付した契約書には、商品の商品名及び商標又は製造者名の記載がなかった。また、当該契約書におけるクーリング・オフに係る記載内容は、法で必要とされている記載内容を満たしていなかった。

〔3〕 法第6条第1項違反(不実告知)訪問販売にかかる契約の締結について勧誘をする際には、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実のことを告げてはならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際に、「この家の工事に入った業者の者です。」、「換気扇を取り付けた業者です。」などとハウスメーカーの関連業者であるような不実なことを言って消費者を信用させ、消費者宅の台所に入り込んで、自社の商品を購入するよう勧誘を行っていた。

〔4〕法第7条違反(債務履行の拒否又は不当遅延)同事業者は、契約者、あるいは、契約者の相談を受けた消費生活センターからの契約の履行の申し出や、契約解除・返金の申し出について、それらを履行しなかったり、不当に遅延したり、返金の約束をしながらその約束を破ったりしたばかりか、それらを申し出る電話に出ないようにしていた。

訪問販売の悪質な苦情はどしどし寄せられています。泣き寝入りするのか?それとも中途解約やクーリングオフに向かって行動を起こしてゆくのか?

是非とも解約へ向けて一歩を踏みだしてください。

解約などのご相談はクーリングオフ行政書士事務所へLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:27 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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