愛媛県は、平成22年10月6日に衛生機器の連鎖販売取引を営む株式会社ポート・トラッキングに対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第39条第1項に基づき、3か月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
平成22 年2月12 日に本県南予地方局から業務改善要請を受け業務改善確約書を提出し、平成22 年3月1日に業務改善を実施するとしていたにもかかわらず、業務改善実施日以降も本県内において不当な取引行為を繰り返しており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められたため、業務停止命令を行うものです。
主な違法行為はこのようなものです。
同社の勧誘者及び同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する不当な取引行為を行っており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。(1)名称・勧誘目的の不明示(特定商取引法第33条の2)同社の勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対し「カネに困っていないか。いいバイトがある。」、「明日、楽しいイベントがあるので一緒に行こう。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称、特定負担を伴う連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていない。(2)目的隠匿誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第34条第4項)同社の勧誘者は、特定負担を伴う連鎖販売取引についての勧誘をするためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者が活動の拠点として使用しているマンションなど、公衆の出入りする場所以外の場所において、当契約の締結について勧誘を行っていた。(3)法定書面の不交付(特定商取引法第37条)同社は、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、その相手方に対し交付しなければならない「その連鎖販売業の概要について記載した書面」及び連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結した際に交付しなければならない「連鎖販売契約の内容を明らかにする書面」を「会社で預かっておく。」と告げ相手方に交付していなかった。
マルチ商法は若者に被害が目立つ悪質な取引です。
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