山形県は、宝飾品販売会社「株式会社Artアール」(宮城県仙台市青葉区花京院2-71)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第8条第1項の規定に基づき、平成22年10月14日から平成23年4月13日までの6か月間、訪問販売(本件事業者の営業形態は同法の「訪問販売」に該当)に係る契約締結の勧誘、契約申込みの受理及び契約の締結の各業務の停止を命じました。
主な違反内容はこのようなものです。
勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。法第3条(勧誘目的不明示)
売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしていた。法第3条の2第2項(契約の締結をしない旨の意思表示をした者に対する再勧誘)
売買契約を締結した際に、商品の代金の全部を受領したとき、直ちに、特定商取引法第4条第1号及び第2号の事項並びに同条第5号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者に交付していなかった。法第5条第2項(書面不交付)
売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をしていた。法第6条第4項(目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘)
長時間にわたり勧誘するなど、売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。法第7条第4号(迷惑勧誘)
アポイントメントセールスなどのご相談も増えております。特に若者をターゲットに異性の魅力を用いるものをデート商法などと呼ぶこともあります。
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