埼玉県は平成22年9月8日に、スチームクリーナーの訪問販売業者である株式会社サクセスに業務停止命令3ヶ月間を出しました。
おもな処分内容はこのようなものです。
処分内容 訪問販売及び電話勧誘販売 業務停止命令(平成22年9月9日から平成22年12月8日までの3ヶ月間)3 主な違反行為の内容 ○ 勧誘目的不明示 事業者は、消費者に対し、勧誘するに先立って、スチームクリーナーの売買契約の 締結について勧誘をする目的である旨及び商品の種類を明らかにしないまま、スチー ムクリーナーの勧誘していました。
○ 不実告知 売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者と契約締結した金額(387,450 円)が実際には定価であるにもかかわらず、消費者に対し、「キャンペーン期間中な ので21,000円値引く」などと、価格について不実のことを告げていました。 (訪問販売) 消費者が「500円のハウスクリーニング」の契約締結に当たり、他の物品等のセ ールスのないことを確認したのに対し、テレフォンアポインターが「セールスは一切 ない」等と言ったにもかかわらず、訪問時において、実際にはスチームクリーナーの 売買契約等の締結について勧誘をするなど、不実のことを告げていました。 (電話勧誘販売) ○ 書面不交付等 「500円のハウスクリーニング」に係る役務提供契約を締結した際に、交付しなけ ればならない契約書面を一部の消費者に対し、交付していませんでした。
事前にアポイントをとってから訪問販売をする手口での行政処分は過去にも何例もあります。
少しでも不審だと感じましたら気軽に専門家にご相談ください。
訪問販売のクーリングオフ相談 は年中無休です。
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