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株式会社エルコラーノ、株式会社ストーンヒルズに行政処分

株式会社エルコラーノ、株式会社ストーンヒルズに行政処分

平成22年9月17日に東京都は、路上で、「アンケートに答えてほしい」などと声をかけて、営業所に誘い、確実に効果が得られないにもかかわらず、「腸壁の汚れが取れて、ビタミンの吸収ができる」「短時間でも痩せて、綺麗になれる」等と説明し、サプリメントや美顔器等の高額な契約をさせていた株式会社エルコラーノに対して、特定商取引に関する法律(以下、「法」という。)第8条に基づき、3か月間業務の一部を停止することを命じました。また、同社に営業を譲渡するまで、同じようにサプリメントや美顔器等をキャッチセールスにより販売していた株式会社ストーンヒルズに対して、同法第7条の規定に基づく業務改善の指示を行いました。

おもな不当行為はこのようなものでした。

業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為不適正な取引行為 法の根拠条項 新宿の路上で、法人の名称やサプリメント等の販売が目的であることを消費者に告げずに消費者を呼び止め、勧誘していた。【株式会社エルコラーノ】【株式会社ストーンヒルズ】 第3条販売目的隠匿 ・売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の製造者、数量が記載されていないとともに、記載された担当者名が虚偽であった。【株式会社エルコラーノ】・売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の製造者、数量等の法定事項が記載されていなかった。【株式会社ストーンヒルズ】 第5条書面不備 ・モニター制度がないにもかかわらず、「アンケートに答えて、モニターになってもらえれば、金額が半額になる。」と不実のことを告げて勧誘を行っていた。【株式会社エルコラーノ】・確実に効果が得られないにもかかわらず、「へばりついた便を取れるサプリメント。」「短時間でも痩せて、綺麗になれる。」等と不実のことを告げて勧誘を行っていた。【株式会社エルコラーノ】【株式会社ストーンヒルズ】 第6条第1項不実告知 サプリメント等の販売が目的であることを告げずに、路上で呼び止め、同行させる方法により雑居ビルにある営業所等に誘引し、勧誘を行っていた。【株式会社エルコラーノ】【株式会社ストーンヒルズ】 第6条第4項勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所での勧誘 何度も時計を見て帰りたい態度を示しているにもかかわらず、無視をして取り合わなかったり、しつこく話をして、契約しなければ帰れないと思わせる等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。【株式会社エルコラーノ】 第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘

キャッチセールスのご相談は、絶えません。現在ではキャッチセールスは違法行為として厳しく規制されております。

もしキャッチセールスで契約に至った方は速やかにクーリングオフなどで対応してゆくほうが良いでしょう。

クーリングオフ行政書士事務所Link でご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:22 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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