平成22年9月17日に北海道は訪問販売業者の株式会社ダイキ技研に対して12ヶ月間の契約締結禁止の処分を出しました。
おもな違反行為はこのようなものです。
法令違反行為(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)会社は、訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、消費者に対し「水の流れを調べに来ました。検査します。」「排水管の状態を調べています。」などと告げて、会社の名称、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類のうち、その全部又は一部を明らかにしなかった。(2)書面記載不備(特定商取引法第5条)会社は、訪問販売に係る役務提供契約を締結したときに消費者に交付した役務提供契約の内容を明らかにする書面に、役務の提供時期及び契約締結担当者氏名について特定商取引法に定めるところにより正しく記載していなかった。プレスリリース「水の流れを調べに来ました。検査します。」などと勧誘目的を隠して消費者宅を訪問し、住宅リフォーム契約を執ように勧誘していた事業者に対し、業務の一部停止を命じました。北海道は、訪問販売業者である株式会社ダイキ技研(札幌市中央区)に対し、特定商取引法の違反行為(勧誘目的等不明示、書面記載不備、迷惑勧誘)を認定し、平成22年9月16日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を12か月間停止するよう命じました。ついては、特定商取引法の規定に基づき命令の事実を公表します。2(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号、法施行規則第7条第1号)会社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が勧誘又は契約の締結を断っているにもかかわらず執ように勧誘するほか勧誘を長時間続ける、消費者が契約の締結について検討するための時間を要求しているにもかかわらず決断を強要することにより、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。
悪質な訪問販売も後を絶ちません。
早急な対処が被害回復のヒケツです。
訪問販売のクーリングオフ、中途解約 はクーリングオフの専門家のクーリングオフ行政書士事務所へご相談ください。
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