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株式会社栄都に行政処分

株式会社栄都に行政処分

平成22年9月6日に消費者に対し、「ガス給湯器は10年で交換しなければいけない。」、「このままだと下の家に水漏れする。」などと不実を告げ、消費者が断っているにもかかわらず勧誘を続けるなど強引に給湯器交換やリフォーム工事契約を結ばせていた訪問販売事業者の株式会社栄都に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づき、業務の一部を12か月間停止すべきことを命じました。

また、神奈川県消費生活条例(以下「条例」という。)第13条の4の規定に基づき、業務改善を勧告しました。

なお、当社の取締役及び従業員の大半は、ほぼ同様の違法行為により本年2月に6か月間の一部業務停止命令を受けた訪問販売事業者の従業員であった者でした。

おもな違反内容はこのようなものです。主な手口・違反行為1.販売目的秘匿 (法第3条、条例第13条の2第1項) 給湯器について消費者宅において訪問販売をしようとするとき、「点検に来た。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って給湯器の売買契約について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。また、給湯器を購入した消費者宅を改めて訪問するとき、「給湯器の集金と工事のチェックに来た。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って住宅リフォーム契約について勧誘が目的である旨を明らかにしていなかった。 2.不実告知 (法第6条第1項、条例第13条の2第2項) ア 消費者が使用している給湯器が正常に稼働しており、直ちに交換工事を行う必要がないのに、「法律が変わったので、ガス給湯器は10年で交換しなければいけない。」、「年数の経った風呂釜は部品がないので修理ができない。」等と告げていた。 イ 消費者に対し、「汚水が溢れ出して下の階にも漏れ、放っておくと大変なことになる。」、「このままにしておくと下の家に水漏れする。」等と告げていたが、漏水の事実はなく、また、近い将来において漏水するおそれもなかった。 ウ マンションに居住する消費者に対し、「今日だけで、このマンションで三軒のお宅が契約してくれましたよ。」と告げていたが、当日の契約実績はなかった。 エ 消費者に対し、通常設定されている販売価格にもかかわらず、「今ならキャンペーン中で安くできる。」等と告げていた。3.迷惑勧誘 (法第7条第4号、条例第13条の2第3項)一方的に契約書を作成するなどして契約を急がせ、また、消費者が契約を断っているにもかかわらず執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘した。4.虚偽記載 (法第7条第4号、条例第13条の2第3項)勧誘するに際し、当該契約に係る書面に虚偽の生年月日を記載させていた

住宅リフォームなどの悪質商法被害は増えています。

速やかにクーリングオフなどの手続きが必要です。

訪問販売被害にあわれたら速やかにご相談Link ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:09 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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