カニの販売で摘発

カニを以前にかったことがあるかのように電話して販売し、その際に書面を交付しないでクーリングオフにも応じなかったということで摘発されたというニュースが本日ながれています。

価格は1万円から2万円ほどということだったので件数が多くなるまでなかなか動けなかったというのが現実なのでしょう。

書面をだして、相手方がそれを守らない場合は法的には訴訟を行うなどで判決をとってから強制執行などに移行するわけですが正直なところ1万円の被害額ではなかなか一人では動けません。

消費者が団結して団体でこのような業者に対する損害賠償請求が可能になるような制度が望まれるところですね。

クーリングオフの妨害Link などもHPで書いています。

カニ 妨害 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:04 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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