株式会社ベストメディア、株式会社ウィング及びプランニングゾーン・ゼロこと三田村高志に対して行政処分が九州経済産業局より出されました。
主な内容はこのようなものです。1.株式会社ベストメディア、株式会社ウィング及びプランニングゾーン・ゼロこと三田村高志(以下「本件事業者」という。)は、ヒューマンネット学院という架空の名称を用い、当該販売事業の中で株式会社ベストメディアは、契約事務、本件教材の発送業務、経理事務等を担当し、株式会社ウィングは、電話による勧誘等を担当し、また、プランニングゾーン・ゼロこと三田村高志は、自社の事業所をヒューマンネット学院の住所として表示し、消費者からの申請書、解約通知書等を受けとり、他の本件事業者に回付する業務を担当するなど、それぞれが事業の役割分担を行い、過去に資格教材を購入したことのある消費者に電話をかけて、本件事業者が一体となって行政書士又は初級システムアドミニストレータの試験のための教材の電話勧誘販売を行っていました。2.認定した違反行為は以下のとおりです。(1)本件事業者は一体となって、電話勧誘販売に係る本件教材の売買契約の締結について勧誘するに際し、あたかも過去の契約に関連して本件教材を購入する義務があるかのような不実を告げていました。(2)本件事業者は一体となって、電話勧誘販売に係る本件教材の売買契約を締結させるため、「あなたが、継続か終了の手続きをしないと言うのなら、法的手段に訴えます。」、「払っていただかなければいけないのですが、払えないというなら、給料や自宅を差押えということになります。」などと告げるなど、電話勧誘顧客を威迫し困惑させていました。(3)本件事業者は一体となって、電話勧誘販売に係る本件教材の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、さらに、その電話で引き続いて勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘していました。(4)本件事業者は一体となって、本件教材の売買契約について勧誘するに際し、消費者の勤務先に電話をかけ執拗に勧誘を続けるなど、電話勧誘顧客に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。(5)本件事業者は一体となって、電話勧誘販売をしようとするときにその勧誘に先立って、その電話の目的が本件教材の売買契約の締結について勧誘するためのものである旨を告げていませんでした。また、その勧誘に先立って、販売業者の名称について「ヒューマンネット学院」という架空の名称を告げ、また、その勧誘を行う者の氏名についても偽名を告げていました。(6)本件事業者は一体となって、電話勧誘顧客と本件教材の売買契約を締結した際に交付している当該売買契約の内容を明らかにする書面に、架空の販売業者名を記載し、正式な販売業者の名称及び法人の代表者名を記載していませんでした。また、売買契約の締結を担当した者の氏名も記載していませんでした。
業務停止命令3カ月なのでかなり重い処分となっています。
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