50音で学ぼう!悪徳商法「え」

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50音で学ぼう!悪徳商法「え」

さて今回は「え」になります。

やはり「え」と言えば「エステティック」でしょう。

エステティックは、ヨーロッパで発祥し、日本には明治時代に伝わりました。
我が国では、生活水準の向上や女性の社会進出などに伴い、1970年代より需要が急激に増大し、現
在では国民の健康的な生活にとって必要不可欠な産業として、広範な支持を得るまでに成長し、平成14
年3月、エステティック業は日本標準産業分類(小分類番号829 細分類番号8292)にサービス業の中で
初めて独立分類され「手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導
又は施術を行う事業所」として定義されました。

エステの定義

◇総務省「日本標準産業分類」で定められた定義
分類番号(小分類番号789 細分類番号7892)エステティック業
※分類番号は2007年11月に改定され、現在は上記の番号です。
「手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導又は施術を
行う事業所をいう。」
◇特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)で定められた定義
「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。」

となっています。

エステの法規制とは

エステ業は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」というサービスの1業種として1999年(平成11年)4月の改正法以降に規制をされています。2003年にパソコン教室と結婚相手紹介サービスが追加で指定されたために現在は6業種と美容医療の一部が指定されています。

特定商取引法では、契約書の交付義務や、クーリングオフ規制、中途解約権、行政規制など様々な規制がかけられております。

ただこの規制は、継続的な役務提供(サービスのこと)に関する規制となっているので、「1か月を超えかつ5万円を超える契約」であることが条件となっています。

なので、3万円の2回契約の美顔エステなどは適用対象ではありません。

エステのクーリングオフとは?

エステにはクーリングオフ規制がかかっています。契約書面の交付を受けた日から8日以内に解除通知を発信することで強制解除となります。エステに特徴的なものとして、関連商品として同時に販売された売買契約などもクーリングオフすることが可能になっています。

また化粧品などの消耗品に関しては、「使用した部分」についてだけは支払い義務が残りますが、その他の部分はクーリングオフ可能です。

この使用した部分についてのイメージですが、そのものだけで個別に販売可能な単位と考えるとイメージしやすいかと思います。

たとえると、化粧品セット一式を関連商品として購入した。ファンデーション、ベース、化粧水3本、アイライナー、マスカラのうちファンデーションと化粧水1本を使用した場合はファンデーションと化粧水1本分だけ支払えばよいということになります。

なお、現在は書面と共に電磁的記録も認められているので、法令的にはLINEやメールなどの方法でクーリングオフすることも可能ではあります。

ただ、LINEやメールは発信日付の操作、本当に本人が送信したのかなどの本人確認証明など多少不安な点があることは否めません。ただそのかわりに早く相手に伝わります。

なので、従来のように書面での通知をしたのちに、電磁的通知を併用しておこなうという方法をお勧めしております。

エステの中途解約とは?

エステには、中途解約権というものが規定されています。簡単にいいますとクーリングオフ期間経過後も契約期間内であればいつでも所定のキャンセル料を支払うことで解約できますよという権利です。

このキャンセル料の計算は決まっています。サービスの提供前は、2万円。サービス提供後は2万円または契約残高の10%に相当する額のいずれか低い額までとされています。またそれまでに受けた実費部分は将来にわたっての解除という権利なので、利用した分については支払う必要があります。

この利用した分については、NOVAの事例で判例があります。契約当時にまとめて購入するとポイント単価が安くなる制度がありました。ただ中途解約した際には本来の高いポイント単価で計算されてしまいキャンセル料が高くなってしまいます。これは違法ではないか?という案件でした。

このケースでは、安くなったポイント単価で消費者は認識しているので、こちらで計算すべきという結論になりました。

この利用した部分もフリーチケット制、予約制などでいろんな概念があります。この点はまた別ブログで記載したいと思います。

実際にエステは金がかかるのか?

これは私観ではありますが、綺麗になるためにお金がかかるのはある意味では当然かかるものだろうと思っています。またエステのサービスは一回やってその効果が未来永劫ずっと続くものではありません。

ということは、当然「継続」するから「綺麗」であり続けられるとも言えます。

安いモニター料金や初回体験費用などで来店を促し最初は低額な契約を勧めて利用を開始させる。その後にここでやめたら今までの苦労が水の泡となってしまうから続けた方が良いと高額、継続的な契約を勧めていく。ある意味では、美を買うためにはそれなりの費用は掛かる業界なのだと認識しています。

なのでエステを利用し、美しくあり続けるためには継続的な契約とそれに伴うお金は必然的にかかるものだと思われます。なので、エステを本格的に続けていくには費用は掛かるものなのだと思います。

ここがこんな高額になるものならば初めからやらなかったという消費者の認識と離れているためにトラブルが多かったのかもしれません。

はなから金がかかるものだと覚悟して臨むとおそらくトラブルは少ないのでしょう。

美容医療にクーリングオフはあるのか?

美容医療も、エステと同じようなサービスが指定されています。この指定された施術であり、1か月を超えかつ5万円を超えるものであればエステと同じ規制を受けることになります。

施術方法等の要件(省令)

  • 脱毛:光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛、針脱毛など)
  • にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、ケミカルピーリングなど)
  • 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減:薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射、糸によるリフトアップなど)
  • 脂肪の減少:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、脂肪溶解注射、脂肪を冷却する機器による治療など)
  • 歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着する治療など)

エステのクーリングオフ無料相談

エステ解約に関する無料相談もおこなっております。042-388-0073に電話。または無料のクーリングオフ無料メール相談からご相談ください。
自分でやるのが面倒だ、不安だという方にはクーリングオフ代行サービスもあります。




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp