50音で学ぼう!悪徳商法「う」
さて本日は「う」になります。
悪徳商法の勧誘において主に用いられるものは、電話、SNS、メール、ウェブページ、FAXなどがあげられると思います。
この中でも、ウェブページは過去から勧誘のきっかけとして頻繁に用いられるものになります。
とくに、投資型詐欺商法などではブログ型のウェブページから興味を持たせ、申込をさせ、その後にLINEに誘導し、LINE通話で勧誘するという手法が確立しており、その被害者は多数に及んでいます。
悪徳なウェブページの判断方法は?
投資型詐欺商法のウェブページの特徴はいくつかあります。
- 儲けることが容易であるような表記。
- 儲けた方の体験談などが載っている。
- 今ならば申込できるが後になったら申し込めないような期日限定、受講者限定。
- 後に係る高額な費用に関しては書いてない。
- まずは無料とか、数万円程度の教材程度の費用が書いてある。
顔写真なども普通に用いることが多いので、出ているから安心ということではありません。
また、どこどこで紹介されたとかそういったメディア関係も金を払って取材にくるようなところは信用力はありません。書籍など書いているなども自費出版などもあるので同様です。
こういったウェブページから申し込みをすると大抵はLINE交換をしようと持ち掛けられます。
その後は前述したようにLINE通話で勧誘をされ、高額契約を結ばされることになります。
ウェブページの特商法表記について
ウェブページで販売などの通信販売業を行う際には、記載事項が義務付けされています。
特定商取引に関する法律に基づく表記などで通常は記載されます。
会社の名称や所在地、電話番号や返品特約などが主なものです。
最近はバーチャルオフィスを所在地にする業者が多発していますが、バーチャルオフィスの所在地をそのまま書くだけでは厳密に言いますと法令違反となります。
バーチャルオフィスの場合は、この住所は真の販売業者の所在地や電話番号とは異なる表記であること。消費者からの請求によって真の販売業者の住所や電話番号を提供する旨を書かなければいけません。
ただし私の知る限りでこのような表記をしているところはありませんので、バーチャルオフィスで所在地が書いてある=法令違反しているとみても良いかと思います。
さて次回は「え」になります。
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