50音で学ぼう!悪徳商法「あ」
本日より、50音順をもとにして悪徳商法にまつわる記事を書いていきたいと思います。
まず第1回目は「あ」
悪徳商法、悪質商法と一般的に言いますが、「詐欺」とはどこが違うのか?
一般的に悪徳商法に引っかかったことを、詐欺にあったなど表現することも多々あります。
しかし刑法上の詐欺と悪德商法には厳密にいえば差があることになります。
詐欺と悪徳商法の違いとは?
詐欺は刑法で規定される刑法犯の類型の一つになります。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
純粋な詐欺ということはかなり難解な条件などがあり、一般的に詐欺だ詐欺だというものの中には詐欺に当たらないものもあります。
ただ、違法な行為でありそもそも合法的な要素が無いのが詐欺と言えるかと思います。
悪德商法に関しては、例えば、訪問販売(キャッチセールスなど含む)やマルチ商法といったものはトラブルも多く悪質商法だという認識を持っている方も多いかと思います。
しかし詐欺と違うのは、法令(特定商取引に関する法律)で規定しているルールを守っていればそれは合法的にできるということです。
マルチ商法も特商法の規制を守っていれば、堂々とおおっぴらにやってよい商法なのです。
ただその規制を破るとそこが違法となってくるということになります。
つまり、最初から最後まで違法な犯罪であるのが詐欺。ルールを守ってやってれば合法性もあるが、違反したら違法行為となるのが悪徳商法ということになります。
さて次回は「い」について書いていきたいと思います。
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