
なおその際には契約書面などの交付もしていなかったとのこと。
このような駆除サービス等も現在は訪問販売の方法で行えば当然契約書面の交付義務やクーリングオフなどの対象となります。
また、害虫などのセールスも事実と異なることを告げて困惑させる違法勧誘行為とも言えるでしょう。
訪問販売には是非とも注意が必要です。
もし訪問販売などで契約をされましたらクーリングオフ期間内に今一度熟慮されてください。
クーリングオフや訪問販売の無料相談 はお気軽にどうぞ。
2014/1/8
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なおその際には契約書面などの交付もしていなかったとのこと。
このような駆除サービス等も現在は訪問販売の方法で行えば当然契約書面の交付義務やクーリングオフなどの対象となります。
また、害虫などのセールスも事実と異なることを告げて困惑させる違法勧誘行為とも言えるでしょう。
訪問販売には是非とも注意が必要です。
もし訪問販売などで契約をされましたらクーリングオフ期間内に今一度熟慮されてください。
クーリングオフや訪問販売の無料相談 はお気軽にどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:40 am
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