平成26年1月15日に、警視庁は、特定商取引法違反の疑いで渋谷区の株式会社TDPARISの実質経営者らを逮捕しました。
渋谷の街頭でキャッチセールスを行い、しみだらけになるなど虚偽の説明をして美顔器を販売していたとのことです。
私の事務所でも相談を受けたことがありますがやはり、キャッチから始まり、エステですごい人がいるなど人が出てきてチェックしたら「しみだらけになる」など言われて契約をしてしまったというものになります。
そもそもキャッチセールス自体が違法勧誘行為となりますし、しみだらけになるなどの不安にさせるような事実と異なる説明も問題のあるものといえるでしょう。
街中でのキャッチセールスや虚偽説明での契約をしてしまった方は、解約へ向けてクーリングオフや支払停止などの方向性を検討されてください。
クーリングオフなどの無料相談 はお気軽に
行政書士吉田安之
Comments