宅建業法が改正されても未だに悪質な投資マンション業者の苦情は絶えません。
いずれも脅された。長時間の勧誘で断り切れなかった。勤務先に執拗な電話がかかり続けた。なぜやらないのだと断る理由をかたっぱしから論破されて断れなかった。など、執拗な勧誘行為が目立つものとなっております。
この中で、最近出ているのは、宅建業法の規定を悪用してクーリングオフ適用にならないとの項目に○をつけさせてしまうというものになります。
宅建業法の第37条の2の施行規則ではクーリングオフ適用とならない場合を規定しています。第十六条の五 法第三十七条の二第一項 の国土交通省令・内閣府令で定める場所は、次に掲げるものとする。二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
つまり、消費者側から、売買契約に関する説明を受けますよと申し出た場合にあっては勤務先や自宅ではできないというものです。
ところが、この申し出たということは事実上ほぼありません。大抵は、相手がアポをとってきて、説明させてください。話だけでも良いのでと相手からの電話連絡などで仕方なしに自宅や勤務先で話を聞いてしまったというケースがほとんどでしょう。
また話を聞くだけならとの気持ちであれば、これは売買契約の説明を受けるという「明確な購入意思をもった」上で話を聞きましょうと申し出たことにはあたりません。
しかしこれを、事実上証明するのは、言った言わないになることが多くなかなか困難です。よってこれを悪用して、自宅や勤務先に押し掛けて契約させた場合でも重要事項説明等で説明は自ら申し出たことで自宅もしくは勤務先で説明を受けましたのでクーリングオフ適用になりませんなどの項目に○をつけさせられてサインをさせられてしまうのです。
ですから、投資マンションの話を自宅や勤務先で聞くということはこのような妨害行為をされる可能性が非常に高いということになります。
投資マンションに関するご相談 は気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
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