こんにちは。行政書士吉田安之です。
クーリングオフの悩みで多く寄せられる中にクーリングオフの文例について、何か良いものはないか?というものがあります。
実は法律上は、契約書にはこのような事柄を絶対に書かなければいけませんという絶対的記載事項というものの定めがあるのですがクーリングオフの文面については、絶対にこれを書かなければいけませんなどの規定はありません。
ですから、そのケースバイケースによって、適切なものを書いていかなければいけないということになります。
ですが、何もなければ方向性も示せませんので最低限は1)契約当事者の特定2)契約内容の特定3)クーリングオフ解除の意思表示4)その他のケースに即した特別な請求事項などを書いていくと良いでしょう。
良くある文例で、ハガキの文例などがありますが商品は速やかにお引き取り下さいなど書いてあります。
例えば商品をもらってないケースではこれは書く必要はないわけです。
よってあくまでもクーリングフの文例は文例であって絶対ではないということ。参考事例としてとらえて自分の契約ケースに即した内容で記載してゆく必要性があるということになります。
契約書などをじっくりと見まして、間違えのないように行ってゆくことが肝心です。
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著者:行政書士吉田安之
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