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株式会社クリエイトに行政処分

株式会社クリエイトに行政処分

香川県は、本日、平成23年7月4日付けで、訪問販売業者の株式会社クリエイトに対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行いましたので、同条第2項に基づきその旨を公表します。主な違反行為は次のようなものです。

(1)勧誘目的不明示(法第3条)同社は、消毒等の請負契約を勧誘する目的で訪問しているにもかかわらず、訪問に際し、「今、何件か向こうの家の工事をしています。今日は工事は出来ませんが、下水の詰まりを見せて欲しい。」、「ご近所を回っていますが、下水や雨水マスが痛んでいたりしたらいけないので、点検させてもらえないですか。」などと告げて、あたかも排水管清掃の契約が勧誘目的であるかのように装い、消費者宅を訪問していた。(2)不実告知(法第6条第1項)同社は、排水管の清掃が終わると、「排水管に圧力をかけたので、管の螺子が緩んでたり、水漏れがあったらいけないので、床下に入って点検してよろしいですか。」などと言って床下に入り、出てくると「床下がカビだらけです。木も腐ってます。すぐに消毒をしないと駄目です。」、「風呂の方が相当水漏れしています。湿気て白カビがすごいです。これでは、すぐにシロアリが湧きますよ。」、「相当白カビがきとるんですよ。カビを取らないと換気扇を回しても効果がないです。消毒して菌を殺さないと駄目です。今白カビなんでいいですけど、黒カビになったら、床がベコベコしますから。」などと告げ、消費者の不安をあおり、あたかも早急に消毒等の施工が必要かのように思わせ、消毒等の請負契約の勧誘をしていた。これらは、契約者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為をしたものである。また、同社は、排水管清掃の契約の勧誘をするに当たり、「定価は21,000円ですが、今契約していただけるんであれば、全部メンテナンスさせてもらって15,000円にします。6,000円というのは結構な値段ですからね。」などと告げ、契約締結の勧誘をしていた。しかし、実際はほとんどすべての契約が15,000円で契約されており、定価21,000円は実態のないものであった。これらの勧誘は、役務の対価について不実のことを告げる行為をしたものである。(3)迷惑勧誘(法第7条第4号)同社は、「別に排水管は詰まってもないし、もし詰まったら別に頼む業者があるから、いいです。」、「また、息子に相談するから。」と契約の締結を拒否している高齢の消費者に対して、「今日でないと値段を安く出来ないから、相談せんと今すぐ契約して。今僕に頼んでくれたら、安く出来る。」などと告げ、執拗に勧誘するなど、契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。

訪問販売のご相談は後を絶ちません。

契約しても8日間はクーリングオフ期間があります。過ぎてもその経緯から中途解約の余地もあります。

まずはクーリングオフ行政書士事務所Link へご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:58 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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