埼玉県は、株式会社アウトレット、株式会社トラスティに対してインターネットを使った「メール受付スタッフの募集」をし、そのメール受付業務で「月70万円」の収入を得られるなどと誘引した上で、応募した人に仕事に必要であるとして高額な「ホームページ作成等の契約」を締結させていた事業者2社に、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令)を行いました。この取引形態は、特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当し、認定した違反行為は誇大広告、広告表示義務違反、書面不交付です。 これらの事業者は、無料の地域情報誌の求人広告に、「お好きな時間、場所で簡単に出来るメールチェック業務」「フリーシフト制なので、ご希望のお時間にお仕事が出来ます」などと表示し、ホームページに収入例として「主婦(女性56歳)月収703000円」「34歳女性専業主婦、1日3時間、週4回で毎月20万円稼がせてもらっている・・・」などと表示して募集を行っていましたが、この記載には根拠がありませんでした。また、これらの広告には、「ホームページ作成等の契約」に係る対価(36万円)などについて表示をしていませんでした。 取引の相手方となった消費者の多くは、子育て中の30代の女性であり、この2社はほぼ同じ手法で勧誘を行っていました。
主な違反行為の内容○ 誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売取引についての広告に、確実に収入が得られる保証がないにもか かわらず、収入例として「主婦(女性56歳)月収703000円」「34歳女性専 業主婦、1日3時間、週4回で毎月20万円稼がせてもらっている・・・」等といっ た広告表示をしており、安易に高収入が得られる話のみを強調するような広告表示を していましたが、その表示には根拠がなく著しく事実に相違していました。
○ 広告表示義務違反 業務提供誘引販売取引について広告をするにあたり、当該広告に、当該業務提供誘 引販売取引業に関する役務の種類、役務の対価、業務の提供条件について特定商取引 法施行規則で定めるところにより正しく表示していませんでした。
○ 書面不交付等 事業者は契約を締結するまでに、その業務提供誘引販売業の概要について記載した 書面を交付しなければなりませんが、一部の取引の相手方に交付していませんでした。 さらに、業務提供誘引販売契約を締結した場合において当該契約の相手方に交付し た書面に、業務の提供についての条件に関する事項、当該業務提供誘引販売契約の解 除に関する事項、当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、電話番号、当該 業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名、割賦販売法に基づく抗弁権の接続 に関する事項、書面の内容を良く読むべき旨の赤枠赤字の記載の記載がありませんで した。
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