消費者庁は、健康食品の販売業者である株式会社幸の華(本社:東京都中央区)に対し、平成22年12月17日に、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成22年12月18日から平成23年3月17日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社は、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、顧客に対し、「ヤマブシタケは免疫力を高めて癌の再発防止にも良いですよ。」、「免疫力がついて癌も治ります。」、「飲み続けると痴呆になりません。」、「1年くらい飲み続けると、薬を飲まなくてもいい身体になります。」などと、あたかも本件商品を飲むことで様々な病気を予防又は改善できるかのように告げていました。しかし、実際には、本件商品に様々な病気を予防又は改善できる効能はありませんでした。(2)同社は、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、顧客に対し、「○○さんですか。高齢になると体に毒素がたまって病気になります。当社が販売しているヤマブシタケの健康食品を飲むと体の毒素がなくなり病気が治ります。」、「健康食品についてお電話しています。お体の具合はどうですか。」などと告げて本件商品の勧誘を開始しており、最初に本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げていませんでした。(3)同社は、顧客が「健康で悪いところがないので、健康食品はいりません。」などと本件商品の売買契約を締結しない旨の意思をはっきりと表示したにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしていました。(4)同社は、本件商品の試供品の売買契約を締結した際に交付した書面に、「代表者の氏名」、「電話勧誘販売における契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」等を記載しなければならないにもかかわらず、これらの事項を記載していませんでした。また、同社が顧客と本件商品の売買契約を締結した際に交付した書面についても、「電話勧誘販売における契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」の記載内容が不十分なものになっていました。
電話勧誘業者の被害は、業者も勧誘をしやすいので非常に多数発生しておりますし被害にあう確率も比較的高いものと思われます。
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