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株式会社ファーストビューティーに行政処分

株式会社ファーストビューティーに行政処分

平成22年9月13日に東京都は、株式会社ファーストビューティーに対して3ヶ月間の業務停止命令を出しました。

成人したばかりの女性に「今なら20歳の人限定で特別なプランがある」等と不実なことを告げながら執拗に勧誘し、消費者が解約を申し出るといつでも解約できるにもかかわらず「契約から月日が経っているので中途解約は難しい」等と解約に応じなかったなどが認定されました。

おもな不当行為はこのようなものです。

業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為不適正な取引行為 法令の条項 契約を締結するまでに、契約の概要について記載した書面(概要書面)を交付しなければならないところ、提供される役務の内容、役務の対価及び関連商品等について、概要書面の記載に不備があった。 法42条第1項概要書面不備 契約締結したときに、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面(契約書面)を交付しなければならないところ、役務の対価及び役務を提供する時間数等について、契約書面の記載に不備があった。 法42条第2項契約書面不備 契約締結について勧誘するに際し、人数限定の特別プランやキャンペーン等を実施していなかったにも関わらず「20歳前後の女の子で、セルライトケアをしてキレイになりたい子を募集していて、枠が2人くらいしか残っていない」「このコースは、人数限定で残りの枠は少ない」「今なら20歳の人限定で特別なプランがある」「枠があと1つか2つしかない」等と不実のことを告げていた事実があった。 法44条第1項不実告知 契約の解除を妨げるため、本来算出されるべき金額と異なる金額を提示し「解約するためには、一括で30万円を払わなくてはいけない」等と不実のことを告げたり、役務提供期間中はいつでも解約できるにも関わらず「契約から月日が経っているので中途解約は難しい」と不実のことを告げた事実があった。 契約締結について、顧客が「高いのでいいです」等と断わっているにも関わらず、長時間に渡り契約の話を続ける等迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた事実があった。 法46条第3号省令第39条第1号迷惑勧誘迷惑解除妨害 契約の解除について、クーリング・オフ若しくは中途解約を申し出た顧客に対して長時間に渡り、「実家から通えばいい」等と契約を継続するよう説得したり、「通えないのならエステをやめて、その分を化粧品やサプリメントに変更すればいい」等と契約内容を変更するよう説得するなど、顧客に迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた事実があった。

エステなどの業者には、いまでも解約妨害や、キャッチセールスなど違法な行為を行っているところもあります。

その契約に疑問を感じたら、エステのクーリングオフ、エステの中途解約に向けて準備をしてゆきましょう。

まずはエステトラブルのご相談から始めてください。

クーリングオフ行政書士事務所で無料相談Link からどうぞ。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:30 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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