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町田スキンビューティークリニックこと植田美代子、有限会社BELLBに行政処分

町田スキンビューティークリニックこと植田美代子、有限会社BELLBに行政処分

町田スキンビューティークリニックこと植田美代子、有限会社BELLBに行政処分に行政処分が出されました。

町田市の路上で消費者に「美容に関するアンケートに答えて欲しい」などと声を掛けて診療所に案内し、「無料モニターを募集している」などと言って勧誘しながら、「形だけでもローンを組んで書類をださなければならない」などと不実のことを告げて契約させていた事業者に対し、東京都は特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条に基づき、12か月間の業務の一部停止を命じました。 美容医療の役務提供契約を訪問販売で行う事業者に対して、特定商取引法による処分を行うのは、平成21年12月に美容医療が法規制の対象となってから、全国で初めてとのことです。

美容医療の分野は、昨年の特定商取引法の改正で指定役務性が撤廃されたために新たに適用対象となったものです。

おもな認定された不正行為はこのようなものです。

「美容に関するアンケートに答えて欲しい」などと言って消費者に声をかけており、勧誘に先立って美容医療の役務提供契約の締結について勧誘をする目的であることを告げていなかった。 法第3条販売目的隠匿 契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。 法第5条契約書面不交付契約書面記載不備 契約を締結したときに、消費者に対して交付していた書面には、役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号、その他の法定事項が記載されていなかった。 モニターの取り扱い実態がないにもかかわらず、「ちょうど、モニターを探していた」「大きな声じゃ言えないけど、無料モニターを募集している」などと不実のことを告げていた。 法第6条第1項不実告知 有償の役務提供契約を結ぶために「本社が経理を握っているので、形だけでもローンを組んで書類を出さなければならない」「病院にカルテがあるのにお金が発生していないと国税局の調査があったときに問題になる。カードを作ってもらって一度入金してもらわないといけない」などと不実のことを告げていた。 無料モニターが入金する金額について返金する目処がないにもかかわらず、「タダになるから」「モニターなら一切負担はかからない」「本当なら30万~50万くらいかかるけど、無料になる」などと不実のことを告げていた。 美容医療の役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、消費者を町田市の路上等で呼び止め、不特定多数の一般人が自由に出入りするような場所ではない雑居ビルにある本件クリニックの個室等に案内し、勧誘していた。 などなど。

エステや美容医療などのキャッチセールスのご相談も増えています。

被害にあいましたらお早めにご相談ください。

クーリングオフ行政書士事務所Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:58 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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