クーリングオフ制度の特徴としてその起算日の開始は契約書面の交付を受けた日から始まるというものがあります。
契約書面には絶対的記載事項というものが法令で定めがありましてそのすべてを正確に書く必要があります。
もし漏れがあったり虚偽記載の場合は法定書面に不備があったということになりクーリングオフの起算が開始しません。
この記載事項にはいろんなものがあるのですがそのひとつに支払方法というものがあります。
よって、契約書をたとえば9月1日にもらった。
支払方法のクレジットの書面を9月5日にもらったなどの場合は、起算開始はすべて整った9月5日からスタートとなります。
この記載事項は厳格に判断されますのでクーリングオフ手続きをする際はまず契約書をよく読むことということになりますね。
クーリングオフの無料相談 はお気軽にどうぞ。
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