脱法的エステ業者の事例

脱法エステは後を絶ちません。

この間の事例はこのような細工

1回40万円の契約書になっているが

あったばかりの人を友人だから特別に残りの14回はサービスしてあげる。

ただし書面上は1回でお願いしたいといって1回で契約させる。

なぜこんなことをするのか?

じつはエステの対象は1カ月以上にわたり、かつ5万以上という条件があります。

つまり、1回だけの契約にすると1カ月以上にわたる契約ということに書面上はなりません。

しかしこんなことをしても実体は15回の施術契約であれば名目上細工しただけで脱法であることは間違いありません。

このようなところはマスコミも嗅ぎつけますし主務大臣申出などで行政指導の請求もかけられていずれは指導されるでしょう。

莫大な金を投資してサロンを作っても行政指導などはいったらば即倒産です。

法令順守はしてもらいたいものですね。

エステ解約に関するご相談はLink

解約 エステ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:30 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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