会員権商法の二次勧誘に注意!!

最近会員権の二次被害のご相談を受けることが増えております。

手口はおおむねこのようなものです。

過去に、なんらかの会員権を購入した経験がある。(それも商品などを同時に売りつけられるタイプのいわゆる会員権商法というもので契約した方が多い)

しばらくぶりに電話が来る。すると会員サービスを利用されていないので不良会員になっており強制退会になるかもしれない。退会するには手続きが必要なので会いたいとか継続的に会員権を更新しなければいけない値段が改定されるのでその為に一度お会いしたい。などあたかも関連性があるかのように呼び出します。

そして喫茶店などであうと、退会には実は裏側で莫大な費用がかかってしまう。そこで当社が代理となってこのような面倒をすべて面倒をみる。ただし、このようなものは口先だけではなんにもならないので、名目上、形式的に売買契約という形で残させてもらう。

などいって、関係のない商品を売りつけようとします。

特に会員権商法には名簿流出が確実にあると私は考えています。過去の相談例からも名簿流出の実体は明らかにあると思われます。

よって、過去にこのような契約をされた覚えのある方にはまず二次勧誘が来るものだと思って頂きたいということ。

そしてこのような義務的な契約などは必要ありませんし絶対にあったりしないことをお勧めします。

もし仮に契約などすることになったとしても最近は現金書留で送れなどいう信用性の低い業者が増えていますので、絶対に送金はしてはいけないということ。

そしてお早めにクーリングオフ手続きにかかることでしょう。

会員権商法についてLink はこちらのページでご相談はお気軽にクーリングオフ行政書士事務所までお寄せください。

名簿流出 会員権 クーリングオフ 二次被害

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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