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レジャー会員権商法のクーリングオフ

レジャー会員権商法のクーリングオフ

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■レジャー会員権商法のクーリングオフ

クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは若者に特に被害が目立つレジャー会員権商法をご紹介します。
別名アポイントメントセールスなどとも言います。

レジャー会員権商法」といわれる被害相談が増えております。「オーツーアイ企画」という会社が被害者6000人被害額60億円という中で被害弁護団までできて訴訟を行ったなどの事例もあります。
またその他でも会員権商法に引っかかった方に退会処理をこちらで行うなどいう2次被害も顕著になっています。

行政処分を受ける業者等も出てきており問題は大きくなる一方です。
そこでこのページではこの「レジャー会員権商法」について簡単に説明をしていきます。
会員権商法の図

 

■会員権商法とは?

会員権商法とは、有利なサービスや特典を受けられるというセールストークで勧誘して営業所等に呼び出し、そこで高額の宝石や絵画、その他の商品を欺罔的に購入させてしまう商法のことをいいます。場合によっては勧誘はがきで商品が当選したとか、来てくれたらプレゼントをあげるといったこともします。当然全てに特定商取引法の規制はかかりますのでクーリングオフの適用があります。

主に被害年齢層は20代。サラリーマンのみならず学生にも勧誘の魔手は伸びております。性別は男性に顕著です。これは電話勧誘の際に若い綺麗なお姉さんを担当にして呼び出すという手口を使用することが多いからです。この点女性よりも男性のほうが呼び出しやすいということです。男の性を利用していますね。

営業所での勧誘時もこの綺麗なお姉さんが勧誘しますのでホロリといってしまうわけです。

また被害金額はかなり高額になり、70万から150万といった高額なものまで多々あります。

さらに二次勧誘被害もこの商法には顕著です。

この手の会社と契約しますと個人情報保護など完全無視状態で名簿が散々流されます。
数年後には、退会するにはかねがかかる、不良会員として名前が挙がっているので消す必要がある、弁護士事務所を名乗って解約の手伝いをする、いろんな2次勧誘業者の勧誘を受けることになります。

また大元の販売会社があり、そこの子会社、孫会社が実際には勧誘活動を行っている、会員サービス部分は別会社組織にするなど組織的なものが目立ちます。

■会員権商法勧誘から契約の流れ

1)電話勧誘もしくはハガキでファーストコンタクトを取ってくる。異性からの勧誘が多い。友達感覚でかけてきますのでつい話があって心を許してしまう。

2)その勧誘で営業所等への来訪のアポイントメントをとる。

3)営業所はわりと小綺麗なオフィスで、コンタクトをとった綺麗なお姉さんが接客し当初は雑談等しながら楽しい時間を過ごす。 (最近は営業所へ呼び出す方法が違法とされましたのでファミレスや喫茶店などに呼び出す事例が目立ちます。)

4)しばらくすると上司がでてきて(これは男性)おもむろに契約の説明を始める。ここで契約しない限り帰ることはできなくなる。なかば監禁的な状況下で契約することになる。断り続けるとしまいには脅迫的に机を叩いたり、怒鳴ったりして威迫困惑させ、最終的には深夜まで長時間にわたり契約を迫る。クーリングオフできないだとか、したらどうなるか解ってんだろうななどの不当行為を行う業者も目立つ。また深夜で電車がなくなりタクシー代をだすとのことでお金をもらいその点で気が引けるということもあるようです。

5)その後に改めて解約の電話をすると一転して切れて怒鳴られ解約に応じてもらえない。営業所に解約の手続きで必要だからこいと呼ばれて、散々怒鳴られ、おどされ結局解約できなかったという話も入っている。会社の上司に言おうか?とか両親を呼べよ。親に払ってもらうからよ等等言われて、恐い思いをされた方も本当に多いようです。またあんたなんかに彼女いねえだろ。いるわけねえよな。こんないい加減なやつ。契約は守れよおいっ。などの侮辱的な行為を受けることもあります。

■会員権商法の被害事例ご紹介

最初の電話 200×年×月○日
・勧誘内容
  個人名で掛かってきて○○○の会社の商品の説明会で業務内容を説明するイベントという。
  はじめは○○(大手企業の名前)かなんの勧誘と思ったのでこのような略称だと思う。
  商品の内容を聞くとファッションとジュエリー関係だという。
  他の書き込みにもあるようにソフトドリンクの飲み放題や宝石の説明をすることだという。
  はじめは断っていたが雑談などをし40分ぐらい話し最寄の駅喫茶店で会う約束をする。
  同日の夕方喫茶店で会い雑誌やDVDを見て店に来るように言われたが断り分かれる。
  このとき結婚相談所もやっているといっていた。
・×月○日再度電話。
   店舗などの場所を事前に調べており、店の前に結婚相談所のパンフレットがおいてあったので勝手に結婚相談所の勧誘だと思い店で会うことを約束する。
・契約の経緯 勧誘時間(19:00〜23:30)
ダイヤモンドの価格が年々8%以上上がっていて確実にあがっている。
結婚相談所も無料で利用できる。
ダイヤを買えば会員になり会員価格で提携施設を利用できる。
(このときは無料だと思っていたが、後日年会費が有料と知る。)
特別に値引きする。(130万を95万に)
店の店内に宝石協会の優良店舗と書いてあったのと、店の担当者に結婚相手がいなかったら私がもらってあげるといわれたこと。
初めは結婚相手がいないから不必要と契約を断ったが長時間による勧誘と以上の理由で契約をしてしまった。
・契約後の経過
  契約当日は会員の説明と申込みは遅いので後日してほしいと言われた。
  ×/3か×/4に会員特典(○○○○○クラブ)の説明とこのクレジットカードの申込書の記入をする。
  内容は年会費5,250円(年内は無料で必要ないといつでも解約可)入会金は購入の特典で無料(30,000円)会員特典はパーケージ旅行5%割引やレンタカー半額、提携ホテル半額JTB宿泊プラン10%割引など。
  契約書に申し込みをする。(クレジットカードは最後まで送られて来ていない。)
  後日電話があり商品を引き渡しできるので来店してほしいと連絡がある。この時にパーティがあるのでスーツを着てきてほしいと言われる。
日にちは業者指定
  ○○月11日商品の引き取りに行き、時計の説明と別会場でスーツの展示があるのでと勧誘されスーツの話を聞く。
  あまりに高いので購入は断るが勧誘が続き最終電車がなくなるので帰りたいと何回がいい24:15分に事務所を出る。
  この時にだまされている気づいたけどクーリングオフ期間が過ぎているので泣き寝入りを決めていた。
・クーリングオフしなかった理由
  クーリングオフの説明もあり後日お客様センターからも電話で説明を受け業者を信用してしまった事。
  クーリングオフの期間中に販売担当者からプライベートの電話およびメールをもらう。
  販売担当者が素人に見えた事

■会員権商法その実体と本当の目的

契約時には散々為になるような各種サービスのことを説明しあたかも素晴らしい会員権のように話すが実際は、サービス利用にもお金がかかったり、抽選であったり、利用回数制限があったりとその支払金額と見合ったものかは疑問符がつきます。

またクレジットを組む際に「クレジットは会員権では組めない。だから名目的に絵画を買ったことにしてくれ。」と名目上なんらかの商品を購入するクレジット契約書の捺印を求められることが通常です。

実はこの名目上と言っている商品を売り付ける事がこの手の会社の本当の目的です。契約するまでは担当者が親切だったが契約後は全く相手にされなくなったというのも実はこういうことだったからです。2束3文の絵画や、宝飾品などを売って利益を出すと言うことです。

なお最近はこのような「アンケート」を書かせて後日のトラブルを逃れようとする手口も出ています。

1.営業所などに行くきっかけとなった電話で「会社の名称」「営業員の氏名」「商品名と種類」「販売であること」の説明を受けましたか?

2.営業員と会った時に、「会社の名称」「営業員の氏名」「商品名と種類」「販売であること」の説明を受けましたか?

3.申し込みをするにあたって営業員から商品・役務の種類と性能または品質、権利または役務の種類・価格・支払方法等の内容について説明を受けましたか?

4.申し込みにあたって、帰りたいのに帰してくれなかったり、営業員から脅かされたりなど迷惑な行為はありませんでしたか?

5.売買契約書、クレジット契約書を自分で記入し、その控えを受け取りましたか?

6.クーリング・オフの説明が契約書に記載されているのを知っていますか?

7.このハガキをどこで書いていますか?(自宅・その他当社営業に関係ない場所・営業所内)

これらの回答は全て特商法の不当勧誘行為をしていないということや、消費者契約法の取消理由などに該当してないという事を証明する為のものとなってしまいますのでアンケートと言っても安易に書く事は禁物です。

■会員権商法その対策

1)見知らぬ人からの電話は相手にしないこと。特に最近は携帯で勧誘する業者もいますので非通知設定着信拒否は絶対にしておくべきです。

2)しらない人間と安易に待ち合わせ等をしないこと、呼び出されても行かないこと。明確に断ること。有名なSNSサービスなどにもサクラが紛れ込んでいることもあります。

3)もし契約してしまったらその契約した日から8日以内にクーリングオフ手続きを速やかに取ること。

とにかく会員権商法は、若年者に100万程度もの契約をさせるものですから、美味しい話には裏があるということを肝に命じることです。

■クーリングオフ期間を過ぎてしまった会員権商法の解約は?

会員権商法は契約時にはこのすばらしいサービスを利用しようという気持ちをもった被害者が多く、この利用するまでの時間差があるため気が付いたときにはクーリングオフ期間はとっくに過ぎているというケースが多く見受けられます。

では「クーリングオフ期間」が過ぎたら解約は二度とできないのでしょうか?

レジャー会員権商法は契約時に2つの契約を迫るケースも顕著です。

1)CD−ROMやDVDソフト、絵画、宝飾品などの商品を購入させる為のクレジット契約

2)月会費を支払う為の会員契約

ですが契約する人はいずれも会員サービスを受ける為の条件で一つの契約だと誤解させられて契約をしている事になります。
つまり不当な細工がそこに存在しているということになります。
個別ケースにもよりますが、これらの行為は特商法上でも問題がでてきますし、各都道府県でも条例などによって不適正取引として規制を受けている自治体もあります。
またクレジット会社の加盟店監督といった点でも問題が出てくる可能性があります。
つまり、会員サービスという付帯役務があるにもかかわらず「ただの商品売買」として審査を通すといったイビツな面がどうしてもでてくるのです。

ですから、ダメだと結論付けるのは時期尚早でしょう。
確かに困難は伴うかもしれませんが、努力すれば解約理由や不当な箇所はいろんな箇所から見つけうる商法だと私は思います。
是非勇気をだして、行動を起こしてください。

■最後に

レジャー会員権商法についてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修