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海外先物取引施行規則

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このページでは海外先物取引の法令についてご紹介します。


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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則
(昭和五十八年一月十日通商産業省令第三号)
最終改正年月日:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七三号

海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第二条第六項、第四条、第五条第一項及び第二項、第六条並びに第七条の規定に基づき、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則を次のように制定する。

(顧客の指示を受けるべき事項)
第一条
  海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 売付け又は買付けの別
二 売付け又は買付けに係る価格、数量及び時期
三 新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別

◆海外先物◆契約の締結前における書面の交付)
第二条
  法第四条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 海外商品取引業者が委託の媒介、取次ぎ又は代理を引き受ける者である場合には、◆海外先物◆契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 海外商品市場を開設するものの名称及び当該海外商品市場の開設地並びに当該海外商品市場において行われる先物取引の期限及び目的物となつている商品の種類
四 顧客が売付け又は買付けの注文をする場合に指示する事項
五 顧客が◆海外先物◆契約に関し預託すべき金銭、有価証券その他の物(以下「保証金」という。)の種類及び価額並びに顧客が保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
六 海外商品取引業者が顧客から徴収する手数料の料率及び徴収の方法
七 前各号に掲げるもののほか特に定めがあるときは、その内容
八 海外商品市場における先物取引の受託等に係る禁止行為に関する事項
九 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づく規制その他の海外商品取引業者が◆海外先物◆契約を履行する場合に受ける規制の概要
十 海外商品市場における先物取引の受託等に係る手続に関する事項
十一 海外商品市場における先物取引の受託等のための主要な用語その他海外商品市場における先物取引の受託等に関する基礎的事項
2 法第四条の書面には書面の内容を十分に読むべき旨及び海外商品市場における先物取引には危険が伴う旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

◆海外先物◆契約の締結及び顧客の売買指示に係る書面の交付)
第三条
  法第五条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 海外商品取引業者が委託の媒介、取次ぎ又は代理を引き受ける者である場合には、◆海外先物◆契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 顧客の氏名又は名称及び住所
四 法第五条第一項第一号から第六号までに掲げるもののほか特に定めがあるときは、その内容
五 外国為替及び外国貿易法に基づく規制その他の海外商品取引業者が◆海外先物◆契約を履行する場合に受ける規制の概要

第四条
  法第五条第一項の規定により海外商品取引業者が顧客に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 内容
一 海外商品市場を開設するものの名称及び当該海外商品市場の開設地 イ 海外商品市場の開設地において用いられている公用語により表示された海外商品市場を開設するものの名称
ロ イを日本語により表示したもの
ハ 海外商品市場が所在する地域
二 ◆海外先物◆契約の目的物となつている商品及びその対価の授受の方法 ◆海外先物◆契約の目的物となつている商品及びその対価の授受の時期及び場所並びに対価の授受に用いられる通貨の種類
三 当該商品の転売又は買戻しに伴う差金の授受の方法 海外商品市場において転売又は買戻しがされてから顧客に差金が渡されるまでの期間及び差金の授受の場所並びに差金の授受に用いられる通貨の種類
四 海外商品市場における相場の表示に用いられる外国通貨の単位を本邦通貨の単位に換算する方法 海外商品市場における相場の表示に用いられる外国通貨の単位を本邦通貨の単位に換算するときに基準とする日の日付及び基準とする外国為替相場
五 保証金の種類及び価額並びに顧客が保証金を預託し、及びその返還を受ける方法 イ 保証金を預託すべき相手方
ロ ◆海外先物◆契約に基づく法第二条第六項の経済産業省令で定める事項についての顧客の指示(以下「顧客の売買指示」という。)が行われた時に預託すべき保証金の価額
ハ ◆海外先物◆契約に係る売付け又は買付けが成立した後顧客が預託すべき保証金の価額及び預託の条件
ニ 保証金に充てることができる有価証券その他の物の種類及びその充用価格の算出方法
ホ 海外商品市場において転売又は買戻しがされてから顧客に保証金が返還されるまでの期間及び保証金の返還の場所


2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨及び海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示を除き、海外商品取引業者は、◆海外先物◆契約を締結した日から十四日を経過した日以後でなければ、当該◆海外先物◆契約に基づく顧客の売買指示を受けることができない旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第五条
  法第五条第二項の規定により海外商品取引業者が顧客に交付する書面には次の事項を記載しなければならない。
一 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 海外商品取引業者が委託の媒介、取次ぎ又は代理を引き受ける者である場合には、◆海外先物◆契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 顧客の氏名又は名称及び住所
四 売付け又は買付けに係る海外商品市場を開設するものの名称
五 売付け又は買付けに係る先物取引の期限及び目的物となつている商品の種類
2 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(保証金の受領に係る書面の交付)
第六条
  法第六条の規定により海外商品取引業者が顧客に交付する書面には次の事項を記載しなければならない。
一 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 顧客の氏名又は名称及び住所
三 海外商品市場を開設するものの名称
四 海外商品取引業者が保証金を受領した日の日付及び当該保証金の価額
五 受領した保証金の種類
六 受領した金銭、有価証券その他の物の別
2 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(成立した先物取引に係る書面の交付)
第七条
  法第七条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 海外商品取引業者が委託の媒介、取次ぎ又は代理を引き受ける者である場合には、◆海外先物◆契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 顧客の氏名又は名称及び住所
四 売付け又は買付けの別
五 当該売付け又は買付けに係る海外商品市場を開設するものの名称
六 当該売付け又は買付けに係る先物取引の期限及び目的物となつている商品の種類
七 当該売付け又は買付けが成立した時期
八 当該売付け又は買付けに係る約定代金
九 新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別

(不当な行為等の禁止)
第八条
  法第十条第八号の経済産業省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 ◆海外先物◆契約の締結につき、電話において勧誘した顧客でその契約をしない旨の意思を表示したものに対し、電話において勧誘すること。
二 前号に掲げるもののほか、◆海外先物◆契約の締結又は顧客の売買指示につき、顧客に対し、電話において、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。

附則 抄

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。

附則 (平成八年三月一五日通商産業省令第一二号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年三月二三日通商産業省令第一二号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七三号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。



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