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次々販売のクーリングオフについて

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■次々販売のクーリングオフについて

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このページでは高齢者を獲物にする次々販売(訪問販売)をご紹介します。

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■次々販売の状況

次々販売(訪問販売)説明図 次々販売の相談や被害が広がっています。各種マスコミでも取り上げられることが多くなりました。
次々販売の主なターゲットは「高齢者」「一人暮らし」と言うところになります。
強引な訪問販売で布団や、着物、浄水器、掃除機等などを次々に売りつけていくことから「次々販売」と言われるようになりました。
次々販売には年金収入程度しかないお年寄りに何百万というクレジットを組ませる、また正常な判断能力をなくして強引に売りつける、クレジット会社の過剰与信ではないか?などの問題点があります。
このような高齢者が次々販売のメイン被害者層ですのでなかなか被害に気がつきにくい、気がついたときにはクーリングオフ期間は経過しているなどいうことが多いのです。
次々販売の被害にあいキツイ暮らしをしている方、泣き寝入りしている方はかなり多いと思います。なかなか表に出にくい悪徳商法だとお思います。
隠れた次々販売の被害者は多いのではないでしょうか?
また高齢者の増大も次々販売被害激増の理由でもあると思います。

■次々販売の苦情データ

次々販売の苦情相談数は高齢者(ここでは60歳以上) 1994年度は270件でしたが、95年度は440件、96年度730件、97年度1,030件、98年度1,150件、99年度は大幅に増えて、,910件になり、2000年度は2,370件、01年度3,470件、02年度4,390件と8年間で10倍以上になっています。 03年度は、1,110件(前年同期950件)寄せられています。
(国民生活センターより)http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20020108_3.html

高齢者の次々販売被害が激増している事がわかると思います。

■次々販売に遭わない為に消費者へのアドバイス

(1)次々販売や訪問販売等の場合、契約を締結した後も、一定の条件の下で、消費者からの一方的な解約を認める制度があります。(クーリングオフ制度)私のほかのページも見て下さい。

(2)例え、クーリングオフをしないなどと書かされたり、契約時にクーリングオフはできないことになっている、あるいは使用した場合は駄目などと業者が、解約を拒んできても、消費者は法定書面を渡されてから8日間は無条件で解約できる。クーリングオフを主張してよい。

(3)次々販売に特徴的な高齢者の場合は正常に契約をさせられていないケースも目立ちます。消費者契約法の不退去などから交渉して中途解約の可能性も残されております。

(4)次々販売の被害にあわれたらとにかく相談すること、消費者センター、友人、隣人、知人、親戚だれでもいいので相談しましょう。

(5)とにかく知らない人は家に入れない。これが次々販売を防ぐ一番の防御策です。

(6)成年後見制度も次々販売対策には有効です。

次々販売業者は零細業者が目立ち、数も多いので勧誘にあう機会が多い商法です。是非気をつけて下さい。
又一人暮らしをされている親戚がいる方は是非次々販売への注意を喚起して下さい。
クレジット会社は次々販売かどうか審査の際に厳格に調査してください。
このページは、国民生活センターの文献を参考にしました。

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行政書士 吉田安之 監修