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家庭教師等のクーリングオフ

家庭教師等のクーリングオフ

よくわかるクーリングオフ無料相談

■家庭教師等の契約とは

家庭教師等家庭教師等の契約に関するご相談が昨今非常に増えております。
法的には勧誘手法は主に訪問販売の形式をとりますが、特定継続的役務提供として規定をされていますのでこちらに分類されます。

家庭教師の派遣に関する契約やそれに関連する教材などの購入契約などが典型的なものですが、教材販売に、電話やFAXなどでの添削・指導などのサービスが付いたものもこの規制を受けることになりますので、いわゆる一般にイメージされる家庭教師だけではありません。

■家庭教師等の契約、典型的な特徴

特別な割引期間ですなどの口調でいまならば安くできるなどの説明を用いる。(値段の錯誤)

成績は必ず良くなる。この教材を用いれば試験にもよく出る特別な教材だからなど、得するかのような説明を行う(重要事項の不実告知)

アポイントを取る際の電話では、無料体験でのチェック試験など勧誘の冒頭では、家庭教師の契約であることや付随する高額教材販売などを告げない(勧誘に先立っての氏名等の表示義務違反)

契約するまで帰らないような長時間にわたる迷惑勧誘行為

他社よりも安いなど説明したり、今は特典期間中ですが次はできませんなど日常的に割引などをしているのに特別かのように誤解させる値段に関する重要事項の不実告知

指導付きの教材であり、法令の規制を受けるにも関わらず、家庭教師の会社と教材の会社を分け、なおかつ関連商品ではなく、推奨品としてごまかして販売する規制逃れ

 

■家庭教師等契約のコンタクト手法

電話からのコンタクト〜お子さんをお持ちの方に体験でチェックテストをしてもらっている。学習の効果を上げたり成績を上げる一つの目安でお試しでどうですか?など軽い言葉でアポイントを取り家に来る。上がったら最後、契約の話に持っていかれる。

■家庭教師等の問題点

家庭教師等の問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜冒頭の時点で家庭教師の契約であったり高額教材を売りつけようなどの本当の目的は告げない。

長時間勧誘〜実際に家に上がって話になるととそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰らないので根負けしてしまう。旦那さまにも内緒で、成績が上がったらば実はと話せばよいなどいう。

クーリングオフ妨害〜電話して断ろうとすると、担当者から今回は特別な割引で会社にばれるとまずい。クーリングオフはしないで欲しいなど圧力をかけてできないように萎縮させる。

商品の価値〜あたかも非常に優秀な教材であり、高額な商品を割引で買えたかのように説明するが実際には市場価値に比較すると高額な事が多く教材の価値も言うほどではない。

過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはクレジット会社への書類をごまかしてまで限界まで買わせる。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。

多年販売〜場合によっては、小中3年〜6年くらいまでの多年にわたる教材をいっぺんに売りつける。後日の中途解約を困難にすべく、細工をする業者多い

■家庭教師等の解決法

家庭教師等の訪問販売の解決法にはこのような方法がある。

クーリングオフ〜法律上は訪問販売に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。クーリングオフ妨害行為なども目立つ為に行動に移しにくいが、気がついたらすぐに行うこと。

中途解約権利の行使〜家庭教師等には中途解約権の定めがあります。これを行使し、強制的に将来にわたって解除することができます。

消費者契約法、特商法などの中途解決〜問題点でも述べたように、販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、不退去など多くの不当な行為が家庭教師等の契約では見受けられる事が目立つ。よって取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの苦労は必要。

支払停止の抗弁〜中途解約の際はこの手続をとりクレジット会社の引落をいったんは止めること。同時に加盟店監督義務にもとづいて、加盟店指導を請求する事もできる。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度があるが、家庭教師等の被害は100万円を超すものも多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。

■これが家庭教師等の手口だ!

数日前から 子供(小学生)に無料で役に立つ問題集を配るために家庭訪問をしていますという説明で、 お伺いしてもよろしいでしょうかと電話があり、 無料で問題集が頂けるのならとの判断で訪問の日(○月×日18時)を指示して来て頂きました。 
無料の問題集はいただきましたが、そのまま話の流れで子供の家庭学習用教材のお勧め説明になり、 特典として別料金はあるものの家庭教師派遣も行ってるというシステムの話もありました。
そしてうかつにその場で契約(クレジット契約)してしまいました。 
契約内容は 「学修指導書○○先生」小学3年〜中1(5年間)国語算数英語 3科目で金額66万円。クレジット契約(オリエントコーポレーション)をしたので分割手数料含めて総額92万4千円。 支払い回数60回(ボーナス込み)となりました。
毎月の支払いでの説明だとさほど驚くほどでなかったのですが総額を書面で見たときはやはり無理な契約をしたかなと悩みまして、解約ができるかどうかを知りたくて書いております。

クレジット規約を読んでますと、消費者が訪問を促す依頼をした契約は解約出来ないと書いていましたので 今回この場合に当てはまってしまうのでしょうか?? 
私が商品を買いますから来て下さいと言う事ではなく、無料問題集をお渡ししたいからと言う相手の依頼に許可し訪問を許したのですがやはり自分からと言うことになり解約対象外となるのでしょうか??

○月初旬に電話が入り、「○○センターの受験指導部の者です。
受験生のお宅を訪問させていただいて受験指導をしています。
お時間とっていただけますか?」と言って来ました。
子どもの受験のことだから と私も普段仕事をしていて忙しいので平日の夜8時にきてもらうことにしました。

男性が二人尋ねてこられ、 すぐに息子に「別の部屋で何も見ないで真剣に解いてきて」とテスト用紙を渡しました。
その後私に名刺を見せました。
「○○センター受験指導部 の ○○です。」そして氏名の左の肩書きに注意を向けました。
「心理士」と書いてありました。
※名刺をあとでよく見ると右の方に「株式会社 ○○社」
 受験指導部 の下に「パートナーシップ企業」と書かれていましたが、
 そのときは肩書きの方に注意を向けられて気付きませんでした
「受験生宅への訪問を順番にしています。でも早めにここに来ました。」 と言う事でした。
家庭教師でも成績が鰻上りに上がらない、家庭教師と相性が悪く、宿題もよくサボる…
等色々普段の様子も話しし、「○○知事のせいで今年の受験が一段と難しくなります。
公立高校に入るなら今手を打たないとダメです」とのこと。
息子が仕上げてきたテストを見、「全然ダメ。高校に入りたいと思うか?
これから本気でやるか?」と尋ねました。否定された息子は「無理」と言いましたが、 もう夜の12時を過ぎていた為、「こんな時間ですし、今日は帰ります。また電話しますのでお返事聞かせてください」と帰って行かれました。
※ここで再訪問 という形にしたのだと後で気付きました。
その後気分の落ち着いた息子が「電話きたら頑張る って言っといて」といいました。
次の日電話があり「息子がやる って言いました」と言うと
「具体的な方法をお話しますからまた伺います」という返事。
○日の夜に決め、きてもらいました。

息子に新しい教材の説明を始め、実際に使わせて
「すごいやろ?こんなに分かりやすいねんで!」
と言うのですが、正直段々私は冷めていきました。
でも息子が「やるか?」と聞かれて「やりたい」と返事しています。
その後「お金の話になるからお母さんと話しするわ。君は向こう行ってて」と息子は別室へ。
金額を聞くとびっくりして「高いです。母子家庭ですし支払えません。」
と言うと何度も試算し(割引もする 等と言い)
「月々1万7千円くらいなら大丈夫でしょ?」と計算し始めました。
最終的に商品代金が80万円。60回払いで総額1、105、200円でした。
考える予定がほしかったので、クーリングオフについての説明が始まったときに
「来週修学旅行だし、帰ってからは試験あるから早くにもらってもつかう暇ないから1ヶ月先に届いても全然構わないです」と言いました。
が、相手は「子どもさんがやるって決めたんだからお母さん応援してあげてください。クーリングオフがいらないことにすれば早めに届きます。」
と何度も言い、チェックさせられました。
すでに0時半を回っており、男二人です。さっさと帰って欲しいこともありました。
「信販会社のローンだと金利が高いので銀行のフリーローンにしますね。
明日、銀行から電話がありますので『はい』と返事してください。
それからお母さんが銀行に出向いて簡単な手続きをして、それが確認できたら商品が発送されます。」と言われました。
帰り際に「1つお願いがあります。この商品が届いたからといってすぐに家庭教師やめないでくださいね」 と言われました。
「辞めるつもりはないですけど?」というと「あーよかった。こっちに乗り換えるのかと思ったから」と先方は言いました。
※そのときは私は「家庭教師の教材の一環として使うのだと思っていました。
なのでその言葉に違和感を感じたのですが後で考えると全く別の教材でした。

次の日携帯電話に銀行から電話があり、
「FAXでフリーローンの申し込みが届いていますが、○○さん自身が送られましたか?」
と尋ねられたので「教材を契約して、その業者が送ったと思いますが、利用するのは私です」
と答えました。
すると「私どもは本人さんからの直接のお申し込みでしかお受けできません。 それにこんなことをするような業者はだめだと思いますよ。
今回の件は本人さんがお申し込みされていないといわれた為 という事でなかったことにします」という答えでした。
息子にも話しすると「そんなに高いものだとは思わなかった。そんなにお金かかるならいいよ。
自分で頑張るよ」と言ってくれましたので、断ろうと決めました。
○フリーローンを使う ということは信販会社を使えない怪しい業者ではないか ということ
○クーリングオフをさせないでおこうとするやり方はクーリングオフ妨害に当たるのでは ということ
○すぐにクーリングオフする必要がある ということ
忘れた頃の○月×日になってセールスマンから電話がありました。
「○○センター受験指導部の○○ですが。商品のクーリングオフをされましたよね。
クーリングオフ期間が必要ないと言われてチェックされましたよね。
もうすでに発注掛けてたんです。だからそれだけのものが発生するんです」と言われました。
「違約金が発生するなら具体的にお幾らですか?」と尋ねると「今わかりません。」というため
「じゃあ書面で送っていただけますか」と言いました。
(まだ届いていません)

家庭教師センターの営業日である平日の○月○日に電話し、怒り口調で経緯を説明しました。 上に話してまた電話するということでした。
○日先ほど回答の電話がありました。
○××社に受験指導を委託してるのは事実。そのテストの内容を指導に生かしていく。
○訪問時に名刺を見せて「××社」であることを説明しているはず。
○二度目の訪問はそちらが「来てほしい」ということで行ったと聞いている。
○商品に納得してサインされたと聞いている。
○うちは無関係なので××者と直接話しして欲しいという内容でした。

 

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あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修