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結婚相手紹介サービスのクーリングオフ

結婚相手紹介サービスについて

よくわかるクーリングオフ無料相談

■結婚相手紹介サービスとは?

結婚相手紹介サービスの図世の中は「婚活」などの言葉もできるほど、結婚相手紹介サービス(結婚紹介所)に関する相談が非常に増えております。
なお結婚相手の紹介サービスは特定商取引に関する法令で規制を受ける業種と指定されておりまして、法的には「特定継続的役務提供」と呼ばれるものに大きく分類されます。

具体的な定義は「結婚を希望する者への異性の紹介」とされ、手作業で相手を紹介したり見合いを行う「仲人業」の形態と登録会員の中から希望条件に合致する異性を情報提供し、よければ引き合わせるという「結婚情報サービス」の形態があります。

■悪質な結婚紹介所の典型的な特徴

いまならば入会金がタダですが翌月は解らないなどの口調でいまならば安くできるなどの説明を用いる。(値段の錯誤や重要事項の不実告知)

実際には登録している人がそれほどいなかったりするが、当社の登録者は高収入の方が多く登録しているなど事実と異なる説明を行う(重要事項の不実告知)

話を聞きに行くだけだったが、このままでは一生結婚できないかもしれませんよなど言われて、契約するまで帰らないような長時間にわたる迷惑勧誘行為

実際に契約を始めると、データ紹介は来るがまったくマッチングにつながらない。確かに情報はくれるが、必ずしも結婚相手に巡り合えるわけではない。しかし説明時は必ずめぐり合わせますなどあたかもマッチングをしっかりとしてくれるような説明だった。

とにかく高い。初期に名簿登録手数料とかメール会員登録日だとか費用をいろいろとられてしまい、中途解約した際にすでに使用している分だなど言ってほとんど返金されなかった。

■結婚相手紹介サービス業者のコンタクト手法

雑誌やサイトでの宣伝〜結婚相手にあたかもめぐりあえるかのような過剰広告などを行い、無料で診断などの言葉で営業所へ呼び込もうとする。

営業所での無料診断〜無料で診断など申し込むとパンフなどが山のように来たり電話がきて営業所へ来るように誘われる。行ったが最後、契約の話に持っていかれる。

■悪質な結婚相手紹介サービス業者の問題点

結婚相手紹介サービス業者の問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜電話などの冒頭時点で結婚相手紹介サービスの契約をとりつけようなどの本当の目的は告げない。また告げたとしても「聞くだけでいいから、無料で診断します」など明確に販売の目的を隠す。

長時間勧誘〜実際に営業所へ出向き話になるととそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰らないので根負けしてしまう。

クーリングオフ妨害〜担当者が今回は特別な入会取扱なのでで会社にばれるとまずい。クーリングオフはしないで欲しいなど圧力をかけてできないように萎縮させる。

実際には??〜一生の伴侶を見つけることが必ず可能かのように説明するが実際にはなかなかマッチングに至らず、情報のみなどで終ったり、なかには見合う人がいないなど情報すら渡さない。

サクラ〜そもそもサクラ登録などで、はなから撒き餌のような状況で入っている人が多くパーティなどでも高い会費を取られて全然知りあえない。

初期費用の高額化〜結婚相手紹介サービス業の規制では、初期にかかった費用や実費、利用分などは中途解約の際にとれることになっているので、入ったらすぐに初期にいろんな手続きや登録を済ませてしまい、すぐに解約しても、半年後、1年後に中途解約しても返金額が変わらないなど細工することが多い。

■悪質結婚相手紹介サービスの解決法

結婚相手紹介サービスの解決法にはこのような方法がある。

クーリングオフ〜法律上は特定継続的役務提供に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。クーリングオフ妨害行為なども目立つ為に行動に移しにくいが、気がついたらすぐに行うこと。

特商法などの中途解約権利〜特定継続的役務提供には法定の中途解約権利の定めがあります。役務開始前は3万円。開始後は実費+2万円か残高の20%のいずれか低いほうの額で解約できる。ただし、初期費用を高額化し細工をする業者の場合は返金は少額になることも。

結婚紹介所の中途解約専用ページ

支払停止の抗弁〜中途解約の際はこの手続をとりクレジット会社の引落をいったんは止めること。同時に加盟店監督義務にもとづいて、加盟店指導を請求する事もできる。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度がある。返金の計算方法、明細などで納得がいかない場合や消費者契約法違反で返金が少ないと思われる場合など返金を徹底的に争っていくことも可能。

■これが結婚相手紹介サービスの手口だ!

契約年月日○年○月×日

株式会社結婚○○○センター入会契約書(24カ月会員)

雑誌をみて出向くと、紹介ではなく契約の話に突然なり、最初は話を聞きに来ただけだからなど断っていました。ところがここで、先方に今日契約すると値引きをすると言われました。子の値引きは次回来た際にはできないともいわれ、そこでそれならばと契約をしてしまいました。

ところが、あとから冷静に考えると約30万円ほどを一括で支払うのは難しいのでクーリングオフをしたいのです。

相談内容・・・中途解約について
業種・・・結婚相談所
契約日・・・○年○月×日
支払額・・・333,600円(税込み・1年間分)
==内訳(すべて税込み・1年間分)==
入会金・・・31,500
登録料・・・152,250円
紹介料・・・152,250円
紹介者数・・・36名
*すでに2名紹介あります。

中途解約にあたり、この会社が記している決まりは次の通りです。

役務提供開始後である場合
下記1−3の合算額をお支払いいただきます。
1、入会金3万円
2、既に提供された役務の対価に相当する金額
   登録料+〔紹介料x(既情報提供人数÷保証情報提供人数)〕
3、契約金額の20%に相当する額又は2万円のいずれか低い額

2の内容が腑に落ちません。
契約して1ヶ月に満たないのに、登録料(152,250円)全額戻ってこないのでしょうか??

相談所のシステムは、「○○会」が運営するインターネット用電子データに個人情報を登録し、顧客が自発的にお見合い相手を検索して申し込んだり受けたりします。

○月×日に私の個人情報がネット上に掲載され、実質の活動が開始。
活動を試してから中途解約したくても、クーリングオフ期間の8日間を過ぎてから登録されています。

また、相談所の売りが「カウンセリング重視」となっていましたが、実際のカウンセリングは性格や容姿の欠点をあげつらうなどされ、言葉も辛辣で、精神的にダメージが強く、疑問を生じるように。

自分からお相手を検索しましたが、積極的に会いたい、と思える方が本当にいませんでした。
また、私に申し込んで下さる方は条件的に合わない方が多く、お見合いを受ける事ができませんでした。

○/×に、やはり中途解約しようとメールで依頼すると、○/×日に事務所で面談をすることになりました。

面談時、私の要望に対応してくれたら、活動の継続も考えようと思い、相談。
私には離婚歴があるので、初婚の方よりも条件的に不利なことから、ネット上での検索の他に、「紹介」という形でお見合いをセッティングして欲しいと依頼すると、色よい返事をもらえませんでした。

もう一つ、女性側から申し込む際に、「相談所からの紹介」という形にしてはもらえないかと希望を出しましたが、これもあまりよい返事をもらえませんでした。

また、○○会のデータ上では男性優位で、女性会員の方が多く、若くて女優のように美しい女性に男性が集中し、そうでない女性から男性に申し込んでもお見合い成立率が低く、女性には多くの努力と忍耐が生じられるのだと面談時に説得されました。

解約時の返金額についても詳細をまったく教えてもらえず、どんぶり勘定的に「10万円くらいね!」の一言で、それ以上の説明は一切ありませんでした。

私は多くの方とのお見合いを求めていたため、この相談所では自分の希望する活動はできないと判断し、面談時に中途解約したいと申し出ましたが、押しの強い説得と私の性格的欠点や離婚に至った過去の恋愛の悪い面などを強い口調でまくしたてられ、弱気になり、その時は解約を思いとどまってしまいました。

その後、○日にネット上でお見合い申込があり、お一人の方とのお見合いを受けました。
日程調整などを相談所を通じてやりとりし、○日に初めてお見合いをしました。

お見合い後、お相手との交際をOKするか聞かれ、後日、もう一度会う約束のためにPCメールアドレスの交換だけ伝えてもらいました。本来なら携帯電話番号を交換するのだといわれましたが、それはお断りしました。

でも、どうしてもお相手のことで気になる点があったので、カウンセラーにメールで相談すると、
「無理がきたらリタイヤを受け入れて、その旨お知らせください。」との返事がありました。

私はこの回答で、リタイヤ(中途解約)を決めました。
やはりこのカウンセラーとは合わないと確信してしまったのです。

お会いしたい方もいない、条件に合う方からお申し込みもない、紹介もない、カウンセリングは乱暴と、利用する意味がないと判断しました。
高い金だけかかったような思いです。

 

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士吉田安之に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修