消費者庁は、悪質業者に対する規制を強化する特定商取引法の改正案を今国会に提出する方針を固めました。
具体的には不当勧誘の法人に1億円以下の罰金。
業務停止処分の個人に対しては、2年以下の懲役または300万円以下の罰則から3年以下の懲役または300万円以下の罰則に。
業務停止処分を受けた後に、別法人などで同種の事業を営むことが増えたので業務停止命令違反の新設。これにも3年以下の懲役または300万円以下の罰金法人には3億円以下の罰金などの罰則を考えています。
法人と代表者などの両罰規定もあります。
やはり、度重なる被害や、諦めない悪質業者などを規制すべく罰則強化に動いたようです。また被害回復指示という金銭返還をするようにできるようにしたということも注目点ですね。ほぼほぼ今までの例では会社をつぶして逃げるということで金銭的解決は困難なケースが目立ちました。
特に注目すべきは、業務停止命令違反ですね。
これは、いわばこの手の業界では「常識」ともいえるもので業務停止処分を受けても、別法人などに移して同じ悪質商法を繰り返し行うというものです。
この点に新設された罰則規定は大変意義のあるものだと思います。
私も、特定行政書士として業務停止命令違反の恐れがある業者の案件では積極的に告発をしてゆきたいと思います。
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