
やはり背景は、トラブル件数の多さということがあるのでしょう。消費者保護関係の法令は、まずその裏側に多数のトラブルが起こっていた。それを保護する為に法令が後付けで出来るという形をとります。
業界の反対活動等はもちろんあるでしょうが、それを上回るトラブル数になってきたということでしょう。
ワーキンググループの中間提言ではSIMロックの解除とともにクーリングオフの導入が目玉として入っております。
なお特定商取引法改正ではなくて電気通信事業法の改正で動いているようです。このあたりは省庁のパワーバランスが絡んでいそうです。
また特別法の枠の中でクーリングオフ制度が入ってくるという形式のようですね。
ちなみに契約書を受け取ってから8日間ということで検討はされているようです。
メリットはクーリングオフが可能になることで、家に帰ったら電波が弱かったとか、やはりスマホは使いこなせないので返品したいとか機種の機能が思っていたのと違って使いにくい。プランが実際には自分の思っていたのと違って必要ないものまでついている。などいろんなトラブルの理由が簡単に無償で解約できるようになることでしょう。
逆にデメリットはまず携帯の機種をその場で渡してしまうとクーリングオフで返品されても中古品となりますから他の方には売れません。よって業者の損失が増えます。クーリングオフリスクは、始まれば何%だとでてくるでしょうがそれは当然値段に転嫁されるでしょう。つまり携帯機種代金や通信代金の値上げ可能性がでてきます。
法的書面の記載事項については定めができるでしょうから契約時間が長くなる可能性もあります。窓口が込み合うことになる恐れもでそうです。
また過去の契約によってクーリングオフ行使が除外されるケースが出る可能性があります。
契約しては解除して契約しては解除してなども考えられるので過去1年内に2回線契約をしたら次回からできないなどなんらかの除外制限が出てくる可能性もあります。
また事業用は、外されるでしょうから個人事業で使う場合など外形的に分かりにくい場合は問題になる可能性もあります。
いずれにせよいろんなケースを想定して法律を改正してゆくでしょうから行く末を見守りたいと思います。
著者:行政書士吉田安之
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