
しかも勝手に送りつけるのに後日「クーリングオフできません」とか書いてある内容の書面や、その費用は60万円だなど非常に高額な請求をかけるとのことです。
またその内容も無修正ものだということなのでわいせつ物頒布などの犯罪にもなりそうですね。
いずれにせよ、契約した覚えもないのにとどいたものは特定商取引法でネガティブオプションとして規定されており、商品が送られてきた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。ということは、逆を言えば、14日経過すればタダでもらえるということにもなるわけですが。
ただし、期間を短縮しようとして引取りの請求をするときに脅されたりする危険性もあるので、この手のケースではそのまま14日間経過するまで放置が好ましいでしょう。
とにかくあわてて連絡したりすることのないようにしましょう。
クーリングオフ行政書士事務所では各種の悪質商法に関するご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。無料相談はこちら!
著者:行政書士吉田安之














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